- ベストアンサー
コンテストの景品法での扱いについて
会社で広く一般向けにコンテストを主催しようかと思います。商品やサービスの購入は前提としていません。 コンテストの素材はWEBサイトからダウンロードするか、店舗に来店してもらわなければなりません。 「これは一般懸賞になるのでしょうか」それとも「オープン懸賞」になるでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
景品表示法3条の「取引に随伴して」に該当するかどうかの問題ですね。 この意味は,取引を条件とするか否か,という意味だとされていますので,ご質問の場合は基本的に景表法には該当せず,オープン懸賞になります。 ただし,例外もあります。店舗に来店してもらう場合に,名目上は取引を条件としていなくても,来店者のほとんどが事実上は取引を行う者である場合(例:ガソリンスタンド)には,実質的に取引を条件としていることになり,景表法3条に該当するので,一般懸賞になります。 この回答の根拠については,リンク先の,公取委のパンフレットの12頁の右下をご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました!