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遺産分割協議について(親子間の賃貸借契約は必要?)
- 遺産相続についての質問です。父の不動産を相続する4人家族で、父は2件の不動産を所有しています。片方は実家であり、もう片方はマンションの部屋で自分が住んでいます。遺産分割協議書を作成する際、弟が主張しているのは、自分が住んでいるマンションについては市価の家賃を支払うために賃貸借契約を結ぶ必要があるということです。
- 現状は、自分と母が父の意思に基づいて不動産を相続することになっています。しかし、弟は自分がマンションに住めていることに納得がいかず、賃貸借契約を結ぶことを要求しています。法的には自分が母と賃貸借契約を結ぶ必要があるのでしょうか?
- 父が借金返済のために貯蓄がなく、母が父の借金を肩代わりしていたため、父と母の取り決めで不動産はすべて母に渡すことが約束されていました。弟の主張は理解できるが、賃貸借契約を結ぶ必要があるのか疑問です。遺産分割協議をまとめるためには、法的な要件に従うべきでしょうか?
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まず、これからの時代は人口減少化が進むので、「空き家」が続出する時代です。 特に地方ではそのような状態に既に突入しています。 > 1件はマンションの部屋ですが、不便なところでなかなか借り手が > つかなかったので、 自分の結婚を機に父から許可を得て今でも妻 > と住んでいます。 という現状から言えば、既にその物件の不動産資産はゼロに近いと思われます。 > 自分と母との間に賃貸借契約を結んで市価の家賃を支払うようにしないと、遺産分割協> 議に同意しないと言うのです。 問題なのは、何を持って市価の家賃と主張しているかが分からないということです。 一般的には借り手が就かないようなマンションに入居者を入れようとすると毎月の管理修繕費と固定資産税よりも安く設定しないとならない場合があります。 なので、物件の立地や築年数などによっては、以上のような家賃となる可能性があります。 まあ、この条件だと、長期間で見ると逆に損をするのは弟さんですけど・・・ もしも適正な家賃を算出したいなら「不動産鑑定士」に依頼された方が宜しいかと思います。
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- imagine225
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弟さんは自分の法定相続分を一切主張せず、ただ実家もマンションも母親名義とする遺産割協議には応じるけれども、それはお兄さんがマンションを相場の家賃で母親から借りるということが条件だということですね。 これは至極真っ当な主張だと思います。 家賃相場については近くの不動産屋さんに聞いてみれば分かると思います。
- nagata2017
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利害関係のない第三者から見ると 不便で借り手がいないといっても 実際にそこに住んで生活が維持できているのですから 無価値だとは言えないでしょう。 母親が実家を取り 長男がマンション 弟はなにもなし。 これはやっぱり不平等ですね。 弟さんの言い分は全て母親が相続したことにして 長男は家賃を母親に支払うという形にすればいいということですか。そうすれば ゼロでいいということですね。分割相続しなくてもいいと。 毎月の管理修繕費と固定資産税を払うのは母親で 長男は 家賃を払う。 管理維持費は 賃借人が負担だったかな。 母親が 固定資産税を支払って 長男が 家賃と管理維持費を母親に支払う。 それでいいんじゃないでしょうか。固定資産税は母親の方に移るので 今までと比べて少し増えるだけでしょう。