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心身障害者扶養保険共済制度は幾ら掛けて幾ら貰える?

41歳の障害当事者です。 父と母がともに高齢で持病があるのでもう加入できないのですが、 仮に両親が10年とか20年とか掛け金を支払っていた場合、 幾らぐらいの月々の共済給付金があったのか知りたいです。 教えてくださいよろしくお願いします。 心身障害者扶養保険共済制度 https://www.wam.go.jp/hp/guide-fuyou-trouble_revision-tabid-248/

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回答No.1

所定の障害者1人につき、保護者は2口まで加入できます。 また、障害者1人につき、加入できる保護者は1人だけですから、両親がどちらとも加入することはできません。 さらに、加入時の年度の4月1日の時点で保護者が満65歳未満でなければならない、という制約もあります。 つまり、4月1日の時点でまだ満65歳になっていない保護者がいるのならば、その年度から加入できる、ということになります。 (保護者[両親のどちらか]が最高2口まで加入する) 1口あたりの掛金の額や必要な払込年数は、保護者が制度に加入したときの年齢で違ってきます。 ただし、掛金の合計額は、ある一定の額になります。 保護者がどんな年齢で加入したとしても、誰もが同じ額の掛金[掛金の合計]を払い込むことになりますので、ある一定の額になるわけです。 言い替えると、保護者は、その額に達するまでの間は、掛金を納め続けなければいけません。 こうやって納められた掛金は「みんなで助け合う」という「共済」の趣旨から、掛金の額や払込年数にかかわらず、保護者が亡くなったあと、月々一定の額の年金という形で、障害者に支給されます。 以下のとおりです。 ◯ 保護者が1口加入したとき ‥‥ 月額2万円(1年間で24万円) ◯ 保護者が2口加入したとき ‥‥ 月額4万円(1年間で48万円) 正直申しあげて、保護者が65歳以上になっているならばもう加入できないわけですから、取らぬタヌキの皮算用のような「仮定」をしても無意味です。 なぜなら、加入していたとしたら◯◯円になる、ということを知ることはできても、実際には受けられもしないのですから。 それよりも、もしも、あなたが障害基礎年金を受けていて、かつ、無職の状態であるのなら、国民年金第1号保険者としての法定免除(国民年金保険料を納める必要がない、という決まり)を返上して国民年金保険料を一般の人と同じように納付し、合わせて、付加保険料を納めるか、または国民年金基金に加入すれば、上記の制度での給付金と遜色のない額の付加給付(老齢基礎年金への上乗せ)を受けられますよ? (障害基礎年金を受けているならば、65歳以降は老齢基礎年金との間でどちらか一方を選びます。障害状態が常に診査されるので、障害基礎年金は永続的な支給が保障されているわけではなく、支給停止に至る可能性が常にあります。) 以上のことを踏まえて、現実的に不可能な「親からの援助」に頼るのではなく、自分なりにきちっと将来に備えた保険料納付をしてゆきましょう。 私見ではありますが、そのほうがはるかにメリットがあると思います。 (注:付加保険料の納付と国民年金基金への加入は、どちらか一方だけです。)  

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 自分が知りたいということとともに ご両親が65歳以下の20代の知り合いにこういう制度があるよと教えてあげたり したかったので、具体的な額が知りたかったです。 年間24万円の支払額が必要ということを教えて頂きありがとうございました。

tasukete2018
質問者

補足

NO2.のお礼に書きたかったのですが、クローズしてしまったので、こちらに書いておきます。 ご指摘いただき、自分で調べてみました。 知り合いに質問されたら教えてあげます。回答いただきありがとうございました。(´∀`) 掛金 加入される方の加入時の年齢により、 月額9,300円から23,300円まで7段階に分かれている。 2口まで加入することができます。 ※加入者の世帯の状況によって、掛金が免除または減額される場合がある。 【掛金額一覧表】 加入時年齢 掛金額 35歳未満 9,300円 35歳以上~40歳未満 11,400円 40歳以上~45歳未満 14,300円 45歳以上~50歳未満 17,300円 50歳以上~55歳未満 18,800円 55歳以上~60歳未満 20,700円 60歳以上~65歳未満 23,300円 支給される年金の額(月額) 一口加入者:2万円 二口加入者:4万円 (1) 年金の支給要件  加入者が死亡し、又は重度障害(※4)と認められたときは、その月から心身障害者に年金が支給されます。 (※4)重度障害とは  年金の支給対象となる重度障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。   (1) 両眼の視力を永久に失ったもの   (2) そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの   (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの   (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの   (5) 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの   (6) 両上肢の機能を全く永久に失ったもの   (7) 両下肢の機能を全く永久に失ったもの   (8) 十手指を失ったか又はその機能を全く永久に失ったもの   (9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの  ・・・注 意・・・  上記重度障害の状態に該当しても、次の場合は年金が支払われません(加入者が死亡若しくは別の重度障害となった場合に、年金の支給対象となります。)。  加入前に次のアからキまでのいずれかの障害状態にあった場合、又は 加入前の原因(病気など)により加入後にアからキの障害状態となった場合で、その障害状態となっている身体の同一部位に新たな障害が加重し、その結果重度障害状態になったもの。  ア 一眼の視力を全く永久に失ったもの  イ 一上肢を手関節以上で失ったもの  ウ 一下肢を足関節以上で失ったもの  エ 一上肢の機能を全く永久に失ったもの  オ 一下肢の機能を全く永久に失ったもの  カ 一手の母指(おや指)及び示指(ひとさし指)を含む四手指以上を失ったか、若しくはその機能を全く永久に失ったもの。又は一手の母指若しくは示指を含む三手指以上を失ったか又はその機能を全く永久 に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含む二手指以上を失ったか、又はその機能を全く永久に失ったもの。  キ 一耳の聴力を全く永久に失ったもの ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。重度障害となっても年金が支給されない場合の例(Excel:26KB) (2) 年金支給額及び支給期間 1 支給額   月額20,000円(1口あたり) 2 支給期間   加入者が死亡した(又は重度障害となった)月から、心身障害者が死亡する月まで。 https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/shogaisha/joseiteate/teate/1001376.html https://www.wam.go.jp/hp/guide-fuyou-outline-tabid-245/

その他の回答 (1)

回答No.2

お礼をありがとうございます。 残念ながら、「年間24万円の支払が必要」という認識は間違っています。 私は、そんなことは答えていません。 私が言ったのは「あなたは年間24万円を受け取れますよ」ということ。 そして、「年間24万円のために、あなたの親が出す掛金は、親が制度に入ったときの年齢などで違う」ので「親が納める掛金の総額はまちまちですよ」ということ。 障害をお持ちということで、正直、あなたの理解力が心配です。 ですが、せっかくなのですから、もうちょっと、ちゃんと理解したほうが良いと思いますよ。誤解したままではどうしようもありません。  

tasukete2018
質問者

お礼

ご丁寧にご指摘頂きありがとうございます。 ありがとうございました。参考になりました。

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