子供の扶養になれるか教えてください。
我が家は、父(59歳)・母(53歳)・子(28歳)の3人が同一世帯に住んでいます。父が解雇により失業し、失業給付(おそらく1日3,612円以上になるであろう)を受けることになりました。母は年収見込みが130万円未満のパートであるため、父が失業する前は、父の社会保険の扶養になっていました。父が解雇により国民健康保険に加入したので、母は国保の扶養になりました。しかし国保の扶養では、国民健康保険料を支払わなくてはなりません。
子である私は正職員として働いており、政府管掌の社会保険にも加入しています。昨年度の子の年収は、父の年収を80万円くらい上回っていました。
このような場合、母は、配偶者の父ではなく、子である私の社会保険の扶養となることによって、国民健康保険料を払わなくてすむように出来るでしょうか?
教えてください。
お礼
大変参考になりました。 御解答ありがとうございました。