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商標権と肖像権の侵害について

最近 death nyc というのがショッピングやヤフオクで大量に売られていますが、これは商標権を侵害していたり、肖像権を犯したりしていませんか? https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?p=death+nyc&auccat=2084006150&va=death+nyc&exflg=1&b=1&n=100&s1=cbids&o1=d&mode=1&rewrite_category=1 商標権や肖像権の侵害は、第三者でも告発できますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.3

有名になってしまえば逆に使ってくれてありがとうになってしまうのです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.2

すでに アンディー・ウォーホールで・芸術だということになってしまっているから 商標権や肖像権の侵害ではないということになっているのでしょう。 市販されている便器をそのまま展示して「泉」というタイトルをつけて芸術だと主張した マルセル・デュシャン。 現代アートと著作権の関係は 言ったもん勝ち やったもん勝ち みたいなものです。 「泉」と名付けて そこに展示すれば それはもうレディメイドの便器ではなくなって アートに変身する。 告発はだれでもできます。告訴は権利者しかできません。

toshi3639
質問者

お礼

どうも有難うございました。m(_ _)m

toshi3639
質問者

補足

ご回答有難うございます。不思議なのは、肝心の当事者が商標権侵害の告訴をしないことです。

回答No.1

  売ってはいけないと言う法律はない。 権利者に無断で利用や販売をしてはいけないだけです。  

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