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弁護士Yの説明が法に基づくものか否かについて
1 事件の概要 叔母は自分の墓を取得する目的でX家の祭祀承継者である父に、父に代わって山にあるX家の墓を寺に移したいと要望した。そこで父は私に、叔母を代理人として墓の改葬を行わせる旨を連絡し、私の同意を得たうえで、叔母から提示された費用を叔母立会いのもと叔母の口座に振込んだ。すると叔母は寺に父の連絡先が全く分からない旨の虚偽を伝え、墓の永代使用許可証を叔母の単独名義にした。その後認知症で入院した父の通帳等を預かった叔母は、仏壇等の費用として父の承諾もなく父の口座から引出した。これを知った私は、弁護士に不当利得返還請求事件の処理を委任し、委任契約をしたうえで、叔母に返還するよう通知した。父は弁護士に訴訟を委任した。ところが弁護士は、相手の弁護士と面談後、相手の虚偽の証拠があるにもかかわらず、事実確認等に関する交渉を拒否して共同名義での和解を強く推し進めた。なお、叔母は父と墓を共同で購入したと主張するが、父は叔母から共同で購入するという話は聞いていないと言い、私も父と叔母から墓を共同で購入するという話は一切聞いていない。私は、共同名義に同意しようとしたが、相手からの回答書に虚偽の内容が記載されていたため、信頼関係を構築できないことを理由に共同名義を否定し、金員を返還する通知書を発送するよう弁護士に依頼した。すると弁護士は、父が亡くなったことから委任契約が終了すること、私がX家の祭祀承継者となったことから相手との交渉ができないことを伝えてきました。 2 弁護士Yとのメールのやり取り 6月26日 Y 相手代理人から回答文が届きましたのでお送りします。 7月8日 X 相手の回答文を踏まえ検討したこちら側の意向である通知書をお送りします。 これを相手に電子内容証明で通知して頂ければと思います。 7月9日 Y X様の意向の書面を拝見しました。この内容を送る前に、一度お父様と直接お話をして確認した方が良いと考えています。 7月9日 X 現在、父は起立性低血圧などによる意識消失を繰り返し、某日に緊急搬送されるなど命が危険な状態にあるため、面会はお断り致します。なお、本件につきましては、父と私の間で財産管理等委任契約を締結したうえで、父から私に、「相手との交渉は任せた。お前が全部やってくれ」と言われ、相手との交渉に関する代理権を授与されています。父の状態を踏まえ、父の財産の保全のため、父の財産を勝手に使用した相手に対し、返還を求める通知書を速やかに相手に電子内容証明で通知してください。 7月9日 Y 今回の書面の内容は、某日付で相手の代理人に送った書面とは内容が大きく異なっており、X様がお父様から委任を受けているとしても、ご本人であるお父様の意思確認が必要とされる状況になっています。したがって、弁護士の職務上は、ご本人であるお父様の意向を確認しないままお送り頂いた書面の内容を、弁護士名で電子内容証明郵便として送付することは認められません。 7月16日 X 父に対し、何についての意思確認が必要なのでしょうか。 7月16日 Y 某日付の相手代理人に送った書面の内容と今回お送り頂いた書面とで内容が異なっているため、その理由、変更された経緯、現在のお考え等を確認する必要があります。これらについては、直接お父様からお話を聞く必要がある問題です。 7月18日 X 今回の通知書は、某日付書面において、相手からの共同名義とする提案に対し、条件付きで同意するとの連絡をしたところ、某日付「ご回答」と題する書面において、相手からも同意を得られたが、同書面の2(2)において、相手が仏壇に関する虚偽を記載するなど誠意をもって協議しないことから、信頼関係を構築することができない。すなわち、今後、相手と共同で墓を使用及び管理していくことができないことなどを通知する内容です。そもそもX家の祭祀承継者は父であり、相手が父に無断で勝手に単独名義にした経緯も調査の結果判明しています。また、相手に対し、某日付ご通知を父に確認することなく電子内容証明郵便で発送しましたが、今回の通知書も相手に対する請求内容としては、某日付ご通知に基づいており、且つ同じ趣旨です。 7月20日 Y X様の仰っていることは理解できますが、ただ私たち弁護士の職責上、直接ご本人であるお父様の意思確認が必要であることに変わりはありません。 7月29日 X 私と貴職との間で締結した某日付契約書を踏まえたうえで、弁護士の説明責任として、以下について明確な説明を請求致します。 1 相手に明らかな証拠がないうえに虚偽を提議することに対し、こちら側には明らかな証拠があるにもかかわらず、相手に対し書面で反論しない理由を説明してください。 2 弁護士の職務上及び弁護士の職責上について弁護士法その他関係法規に従い説明をしてください。 8月2日 Y ご質問については、別紙のとおりです。 質問事項について 1について 相手代理人からの某日付の書面に対しては、お父様の意思確認をした上で回答する必要があります。その理由は、2で述べているとおりです。 2について 弁護士職務基本規程第22条は「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務をおこなうものとする。」となっています。今回は、直接的には、X様からの依頼となっていますが、X様はお父様から委任を受けている立場であることから、真の依頼者はお父様となります。したがって、従前から申し上げているとおり、某日付の相手代理人に送った書面の内容と今回お送り頂いた書面とで内容が異なっているため、その理由、変更された経緯、現在のお考え等を確認する必要があります。 8月8日 X 弁護士職務基本規程第29条1項及び第36条並びに私と貴職との間で締結した某日付契約書2項に基づき以下について請求致します。 貴職が私に送信した某日付メールに記載した「内容が大きく異なっており」、某日付メールに記載した「内容が異なっているため」及び某日付メールに添付した「質問事項について」と題するWord形式の書面に記載した「内容が異なっているため」について、事件の見通しを含めた具体的且つ明確な説明をしてください。 8月12日 Y ご連絡のあった事項についての回答を添付ファイルの書面でお送り致します。 某日付の質問事項について 1 「内容が異なっている」について (1) 某日付で相手の代理人に送付した「ご連絡」の内容は、 要旨以下のとおりです。 (1)寺の永代使用許可証の名義人について、お父様の元妻であるお母様が亡くなられた場合、お母様の納骨を認めて頂くことを条件に、相手と連名とすることに同意する。 (2)お父様名義のゆうちよ銀行から引き出された金員のうち、某日の1万2000円、某日の26万円、某日の10万円の合計37万2000円の返還を求め、この返還に応じてもらえる場合には、従前求めていたその他の返還請求はしないこと。 (2) これに対して、X様が某日にメールの添付ファイルで送付された「通知書」では、 (1)相手との間で信頼関係を構築することができないから、共同名義での墓の使用は行わない。 (2)同様の理由で、相手に振込んだ136万円と上記(2)の合計173万2000円の返還を求める。として、相手の行った虚偽事実、ゆうちよ銀行からの引き出し当時のお父様の判断能力等に問題があったことを指摘されています。 (3)某日付の「ご連絡」と某日の「通知書」の内容で異なっているのは、某日付「ご連絡」で、条件付で提案した寺の永代使用許可証の共同名義にすることを、某日の「通知書」では否定していることです。寺の墓地の使用名義をどうするのかは、お父様にとっては重要な問題であることから、本件の当事者であるお父様の意思確認が必要になると考えています。 2今後の見通しについて 136万円の振込については、お父様のノートを見る限りでは、お父様がご自分の意思に基づいて振込を行ったとみられる可能性が高いと思われます。その他、返還を求めるゆうちよ銀行からの引き出しについては、ご指摘のようにその当時のお父様の判断能力等が問題になると思われますが、この点は相手の代理人との間で、どこまで話し合い等で詰められるかという問題だと思われます。 9月2日 X 某日、父が死亡しました。父の死亡診断書を添付し、再度連絡事項について添付ファイルの書面でお送り致します。 9月2日 Y お父様がお亡くなりになられたことから、お父様とX様の委任関係は終了し、お父様の代理人であったX様と私との委任関係も終了することになります。したがって、X様が祭祀承継者としての地位を承継したことを前提として、相手との間での交渉を行う場合、私はX様の代理人として相手との交渉を行うことはできない状況にあります。なお、某日付の書面でも記載したとおり、お父様の意思確認を必要としたのは、某日付「ご連絡」で、条件付で提案した寺の永代使用許可証の共同名義にすることを、某日の「通知書」では否定しており、寺の墓地の使用名義をどうするのかは、お父様にとっては重要な問題であるからであることを改めて申し添えます。 3 質問事項 (1)私と弁護士との委任契約が終了となるのか否か (2)弁護士は父に対し、訴訟委任時から一切の説明及び意思確認を全く行わなかったにもかかわらず、共同名義を否定した時点でのみ父の意思確認を要求したことについて、弁護士職務基本規程第22条に基づくとする説明が妥当か否か なお、本件に関する物証は全て揃っております。ご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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全部読んだけど・・・何を目的にされているのでしょうか? 普通なら早い時点で弁護士を解任し、問題解決を進めるのですが・・・ というか、お父様と弁護士と交わした委任契約書ありますよね? >直接お父様からお話を聞く必要がある問題です なぜ、あなたがこの要求を飲まずに話をそらされたか?という疑念を私も感じたのですが、その説明を弁護士にしたのでしょうか?・・というか、これについての説明の物証はありますか? >弁護士職務基本規程第22条は「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務をおこなうものとする。」 ですよね、お父様の意思の委任ではなく、弁護士とのやり取りの代理委任ですからやはりこの時点で、あなたが法定相続人代表として、依頼者になるべき(追加)でしたね 結果 (1) 終了します・・というか、そもそもあなたと弁護士は委任契約していません (2) 質問の文面を読むに、弁護士は再三、お父様の意思の再確認をしたいことを申し入れているが、そのことについて、あなたは回答すらしていません つまり、弁護士職務基本規程第22条に基づくとする説明が妥当であり、もしも、お父様の意識が正常な状態でないのならそのことを伝え、どのようにすれば良いのか聞くべきでしたね もう一度書きますが、なぜ?あなたが弁護士がお父様の意思を再確認したい要求を「はぐらかし」続けたのか?・・・そこが争点です
お礼
ご回答頂き、本当にありがとうございました。 依頼者としてすべきことなどをご指摘頂き、 非常に有用なものとなりました。 心より御礼申し上げます。