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健康保険の扶養者

長年家族の扶養者となっていました。 半年前に就職して会社の健康保険を使用していましたが、 会社を退職し返却しました。 また以前のように扶養者として加入したいのですが。 扶養者の脱会等の手続きは行っていませんでした。 現在も扶養者扱いになっているのでしょうか? このまま手続きしなくていいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

>父親は自営業をしています。 >国民健康保険に加入していると思いますが、 >被保険者欄に自分の名前も記載されています。 了解です。 国民健康保険だと考えて、まず間違いないと思います。 原則として、1世帯につき1枚交付され、保険証には、その世帯の構成員(家族。但し、厚生年金保険等の被用者保険に加入している者を除く。)が全員、被保険者として列挙されていると思います。 なお、現在、保険証のカード化が鋭意進行中で、市町村によっては「1人1枚のカード」という形で交付されています(いずれ、どの市町村でもそうなります)。 お父様が世帯主だと思いますので、世帯主の名前で保険証が出されていると思います。 保険料は実は「国民健康保険税」という税金でもあり、世帯主に課税されます。 万が一、その世帯の構成員の加入手続に遅れが見られた場合には、加入資格が生じた過去にまで遡って保険税を納めなければならなくなりますので、そのあたりは確認が必要だと思います(いつから加入しているのか、会社退職直後から加入しているのか…を確認して下さい)。 保険証が確かに国民健康保険被保険者証であることと、あなた自身の直近の加入年月日を必ず確認しましょう。 会社の健康保険を抜けた場合には、通常、離職証や資格喪失証明書(会社に申し出て、退職時に発行してもらうものです)を添え、市町村の国民健康保険担当窓口に世帯主名の国民健康保険証を持っていって加入手続きを行ないます。 この手続きは行なわれましたか? もしこの手続きを行なっていないとしますと、国民健康保険証に記されている加入年月日が会社就職前のものである可能性が高くなります。 そうしますと、異動(会社就職および会社退職)の事実が正しく反映されていない可能性も高くなります。 したがって、いずれにしても、国民健康保険の異動の内容がきちんと反映されているか、以前の会社の健康保険の異動記録(以前の会社に問い合わせて下さい)と併せて、早急に再確認なさって下さい。 国民年金のほうもそうですが、手続きに漏れや遅れが生じた場合、のちのち不利な局面に置かれることも多くなります。 したがって、ご面倒かとは思いますが、なるべくお早めに確認・手続きを済ませることを強く推奨します。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず最初に、いままで順に、次のような流れで来ておられると思いますので、少し整理してみましょう。 1.ご家族の健康保険の被扶養者だった 国民健康保険では「扶養」という考え方がありません。 国民健康保険は、世帯の家族ひとりひとりが被保険者として加入します。 したがって、ご家族の健康保険は、政府管掌健康保険か組合管掌健康保険のどちらかです。 ※政府管掌健康保険=「○○社会保険事務所」などと健康保険証に書かれています。 ※組合管掌健康保険=「○○健康保険組合」などと健康保険証に書かれています。  ↓ 2.就職した 自分自身で被保険者になった、ということです。 このとき、上記1で「被扶養者異動届」というものを提出する必要がありました。 ご家族(質問者自身がやるのではない、ということです)が、政府管掌健康保険又は組合管掌健康保険のほうに手続きを行なわなければならなかったのです。 それがなされていなかった、ということですよね。 しかしながら、自分自身で被保険者になったということなので、一般的に考えて、以前の被扶養者からは外れているはずです。 ですから、心配は要らないと思います。 但し、できれば、ご家族の加入している健康保険のほうに確認してもらたほうがよいでしょう。 一方、むしろ心配なのは、国民年金のほうです。 おそらく、就職する前は、国民年金保険料を自分で納めていたと思います(国民年金第1号被保険者、と言います)。 就職すると、一般には厚生年金保険に加入しますが、実は、国民年金保険料を支払う必要がなくなるのにもかかわらず、国民年金にも加入していることになっています(国民年金第2号被保険者、と言います)。 第1号→第2号の手続きは、会社でやってくれます(年金手帳又は基礎年金番号通知書の提出を就職時に求められていれば)。 ところが、退職した場合、第2号→第1号の手続き(元に戻す手続き)は、自分で行なわなければなりません。 これを忘れてしまってはいないでしょうか。心配です。  ↓ 3.退職した 健康保険の被保険者から抜ける手続きについては、会社のほうでやってくれているはずです。 ただ、退職直後から家族の健康保険の被扶養者になった場合はともかく、そうでない場合には、直ちに市町村の国民健康保険に加入しなければいけません(14日以内に手続きを済ませる必要があります)。 おそらく、こちらの手続きは済んでいないと思います。 市町村に問い合わせていただいて、早急に国民健康保険に加入する必要がありますね。 つまり、国民健康保険→ご家族の健康保険の被扶養者という手順を踏んでから、あらためてご家族の健康保険の被扶養者になる必要があります。 まとめますと、ポイントは次の3つになると思います。 イ.就職したときに、ご家族が健康保険の「被扶養者異動届」を提出していないようなので、扶養から抜けているかを確認してもらう (いまも扶養になっている場合は、早急に“いったん”抜いてもらうこと) ロ.国民年金の確認 (未払いになってしまっている可能性が高いのでは?) ハ.市町村の国民健康保険への加入 (いったん国民健康保険に加入した上で、あらためて、ご家族の健康保険の被扶養者となること) 以上です。 段階を追って、早急に手続きされるとよいでしょう。

atono
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 父親は自営業をしています。 国民健康保険に加入していると思いますが、 被保険者欄に自分の名前も記載されています。 国民年金の方は早急に手続きを行います。 ありがとうございます。

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