- 締切済み
高齢者の入院費用について
- 73歳の母が急に入院することになりました。入院費用についての不安や限度額適用認定証の申請についての疑問を解消します。
- 母の介護で私も働いておらず、所得区分が一般(国保2割)になるため、入院費用の負担が心配です。限度額適用認定証の申請は必要なのでしょうか。
- 入院期間がまだ決まっていないため、不安な気持ちでいっぱいですが、初めての入院で何も分からないため、入院費用や申請について教えていただきたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
私も73歳 昨年入院手術しましたが、一人世帯です。 病院によっては、自動的に限度適用して くれることもあります。 (私はそれで入院して直接申請はしていない 病院のほうで申請しているみたい) 申請の方法も、入院施設のある所なら 教えてくれるはずです。 病院に相談してからでも 遅くはないと思いますが。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4486/11070)
所得しだいなので可能だと思いますが 我が家はケアマネさんから教えてもらいました https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/1137-91156 御夫婦だけの生活だと難しかったのかも? 私は同居していましたので別居家族の申請手続きは不明です 委任状や謄本などが必要になるのかも? 我が家は通院が多かったので日ごろの受診でも利用していました https://seniorguide.jp/article/1002198.html 保険証同様に行政から郵送される 常に持っていられる証明書です ただ 全てが利用時に適用されるものではなく 後から返還される場合もあったと記憶しています 優遇措置はいろいろ提供されているものの 探さないと見つからない 見える場所に提示されていないものも多くあると感じました
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6902)
入院するならば、たいてい、限度額を超えますから、限度額適用認定証を貰ったほうがいいですよ。(限度額が超えないと思っても、入院ならば貰って下さい) 限度額適用認定証の申請先は、入院する人、つまり、お母さんの住民票のあるところです。(国保の申請先と同じです) 入院時には、病院から限度額適用認定証の有無を聞かれますが、もし、入院時に間に合わなかったら、退院の医療費の支払いまでに間に合えばいいですよ。 なお、入院費用の支払いや、限度額適用は、同じ月内ごとに計算されます。 緊急入院でない場合は、限度額適用のために、同じ月内で入院から退院ができる様にスケジュールを組むはずです。 もし、同じ入院金額でも、入院から退院までが月をまたぐと限度額適用にならないことがあります。 おかあさんの場合は、緊急入院になりそうですが、入院から同じ月内で退院出来ればいいですね。 > 私も母も住民税非課税です。 住民税非課税でも、年金の支払い書には、所得税・介護保険などの税金が天引きや、収入が有れば所得税がが天引きされていませんか? 天引きの所得税の金額を確認する書類は、年金ならば、毎年1月に送られて来る各種の年金の「源泉徴収票」や、給与所得が有るならば、勤務先に年末調整を提出の結果で勤務先から1月に配布の給与取得の「源泉徴収票」で、天引き所得税を確認します。 もし、所得税が引かれているならば、入院費用と、同一家計内の家族の医療費の合計が10万円を超えるならば、来年の確定申告の医療費還付申告が出来ます。 医療費還付申告と言っても、入院費用が全部戻るのでは無く、前記の天引きの所得税の一部が戻るだけです。所得税の戻る最高額は、天引きの所得税の合計額迄です。 確定申告の医療費還付申告をする人(出来る人)は、同一家計内の家族内で一番の所得税を天引きされている人です。 戻る金額が少ないとか、手続きが面倒ならば、来年の確定申告の医療費還付申告をしなくてもいいですが、戻らない所得税には苦情を言わない様にしましょう。