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入院費 支払いについて

現在協会けんぽに加入しており、子供を扶養に入れています。 今度、私と子供が同じ病院に同時に入院し、 同じ手術(扁桃摘出術)を受けることになりました。 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書を出す予定です。 限度額適用認定証がもらえた場合、 限度額(我が家の場合、区分エで¥57,600)×2人分の ¥115,200が窓口での支払い限度額になるのでしょうか。 それとも、2人合わせて¥57,600になるのでしょうか。

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回答No.1

それぞれ ¥ 21,000 以上の自己負担額が生じたとき(各々が70歳未満で、同一の公的医療保険であること。2人以上。)に、その額を月単位で合算(世帯合算といいます)して、被保険者(ここではあなたのこと)の区分に応じた月額自己負担上限額を、世帯全体の上限額と見なします。 したがって、あなたの場合は、2人合わせて 1か月あたり¥57,600 が上限です。 必ず、協会けんぽにも事前にご確認下さい。 同じ回答が返ってくるとは思いますが、そうであれば OK です。  

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