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操船の際に船舶免許が必要な条件・不要な条件
- 操船の際に船舶免許が必要な条件・不要な条件を教えてください。
- 船舶免許の有無によって操船ができる場所には条件があります。
- 一般的に港など狭い場所では船舶免許が必要ですが、広い場所では免許が不要なことがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
YAMAHAのホームページに簡単なQ&Aがありました。 Q :ライセンスを持っている人以外の同乗者も操縦できると聞きましたが? A :小型船舶操縦免許は船長の資格です。船長は操縦のみならず船の運航すべてに責任を負う立場にあります。したがって、運航の指示を出しながら責任を持って同乗者に操縦を委ねることもできます。但し、港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域でボートを運行する時や、水上オートバイの操縦については免許保有者による操縦が義務化されています。 改めて色々調べて小型船舶免許を持っていなければ操縦出来ないと言う話が出てきた元が分かりました。 特殊小型船舶免許で操縦出来る水上バイクと呼ばれる物は免許を持つものだけが操縦可能で同乗者が操縦する事は出来ません。 これは水上バイクの操縦席の構造に由来する限定的なものです。 法改正は平成15年6月に行われその時に水上バイク用の特殊小型船舶が区別されるようになりました。 その後の法改正は平成16年11月に小型船舶の総トン数5t未満の制限が無くなり限定解除されました。
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- ts0472
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聞き伝えなので正確な日を確認した経験はないですが こちらの情報が正しければ2016年だと思います https://41650281.at.webry.info/201512/article_29.html 港則法が適用される港内は要免許 個人的に何処が港則法に該当しない場所か気にした事がないですし そのエリアだけを利用する状況もなく その場所を勝手に使える情報を得た経験もなく もしかしたら民間所有のマリーナ施設のような場所かも知れませんね 車だと民間企業の駐車場のような場所 私有場所 操船体験もそういう港則法が適用されないエリア・利用法で確保していそうに思います
お礼
ありがとうございました
補足
そのブログに書いてあるのは2016年ではなく平成16年の改正の話です。 港内・航路でも船舶免許保持者でなくても操船してよかったという状態から、 港内・航路だけは船舶免許保持者が操船しなければならない、と改正されたという話です。 はっきりしました。ありがとうございました
- roadhead
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他の回答にある 〉以前は船舶免許所持者が同船していれば無免許でも操船可能でしたが今は禁止になりました。 と言う法改正はありません。 ただし東京湾や大阪湾、伊勢湾などの航路が複雑な場所では免許を持つものが操縦しなければならない場所とそうでない場所の区別が難しい場所になるので実質的に免許を持つものが操縦する事になるのでそういう話をする人がいるのかも知れません。 常に免許を持つものが操縦しなければならないとなるとボート教室での実技指導が出来なくなりますからね。
お礼
>…と言う法改正はありません。 そうですよね。 ありがとうございました
- ts0472
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私も過去に湖川小出力免許の取得経験がありますが 免許が無くても操船できる場所という情報は聞いた事がないです 個人が所有する敷地内の池 溜め池については不明です 広い場所がOKなら琵琶湖は免許不要になりかねないですし 海の海里制限も不要になってしまいます 1級の意味が無くなる 船の大きさと出力 陸地からの距離だけだと思います http://boat-senpakumenkyo.com/blog/631/ 以前は船舶免許所持者が同船していれば無免許でも操船可能でしたが 今は禁止になりました 体験などは指導員が付き添うからだと思います https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/miike/benri/sonota/shi-s/shi-s.html 限られたエリア内 自動車教習所の教官と同じ こちらも体験入学を実施しているところは多いです http://www.driver.co.jp/sp/recruit/shikaku.html http://www.chuo-driving.co.jp/entrance/trial/
お礼
ありがとうございました
補足
>以前は船舶免許所持者が同船していれば無免許でも操船可能でしたが今は禁止になりました これはいつの話ですか?最近の話ですか? No.2さんの回答およびその補足に書いたリンク2つや、下記の国土交通省のページは、共通して「港内や…航路内を航行するときには免許を持つ者が操縦する必要がある」との内容が書いてあります。これは古い情報・現在は間違った情報・修正漏れか何か、という事でしょうか? 新しい小型船舶の免許制度の概要 - 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/kaiji/menkyo/gaiyou/gaiyou.html
- roadhead
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ボート等で港則法で規定された港内や海上交通安全法で指定された航路内を航行するときには免許を持つ者が操縦する必要があると規定されています。 港則法 https://www.kaiho.mlit.go.jp/08kanku/sakai/02kocho/kousoku1.htm 海上安全法 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95%E5%88%A5%E8%A1%A8%E3%81%AB%E6%8E%B2%E3%81%92%E3%82%8B%E8%88%AA%E8%B7%AF
お礼
ありがとうございました
補足
ご提示のサイトでは、その記述はありませんでした…。 自分で改めて調べて以下の情報は見つかりました。 しかし根拠となる法律が何かはわかりませんでした…。 中国運輸局ホームページ(ボートライセンスガイド) http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/boat/hajimeni02.html 有資格者による自己操縦 次の場合は、原則として、免許受有者以外の操縦はできません。 ・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域) ・ボートについては、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合 よくあるご質問 - ボート免許・小型船舶操縦士 | ヤマハ発動機 https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/qa/ Q:ライセンスを持っている人以外の同乗者も操縦できると聞きましたが? A:小型船舶操縦免許は船長の資格です。船長は操縦のみならず船の運航すべてに責任を負う立場にあります。したがって、運航の指示を出しながら責任を持って同乗者に操縦を委ねることもできます。但し、港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域でボートを運行する時や、水上オートバイの操縦については免許保有者による操縦が義務化されています。
- agehage
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船の長さ3m未満の船舶で出力2馬力未満のものですと免許が不要です 私も昔乗っていました。小さくて楽しかったです。
お礼
ありがとうございました
お礼
「YAMAHAのホームページ」はあなたのNo.2の回答の補足に私が書いたリンクですよね。 >改めて色々調べて小型船舶免許を持っていなければ >操縦出来ないと言う話が出てきた元が分かりました。 確かに、この改正で「有資格者の自己操船の義務化」という言葉が出てきたみたいですね。 で、義務化された内容をきちんと読んでいない・理解していない人がいるってことなんですかね。 ありがとうございました