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失踪届けについて

失踪届けについて教えてください。 娘の行方が分からないと母親が失踪届けを出したとします。 その後、娘が戻って生存確認が取れ、娘は普通の生活に戻りました。 しかし、母親が失踪届けの取り下げ手続き等を行わないとしたら、娘は公的にはずっと失踪したままの状態ということにはなりますか?

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noname#238619
noname#238619
回答No.1

違います。 警察の扱いが「失踪人」というだけで、「公的」機関全部がそうなるわけではありません。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 娘の行方が分からないと母親が失踪届けを出したとします。 行方が分からないだけでは失踪届は出せません。普通の失踪の場合ならば,7年間生死不明であることを申し立てて家庭裁判所で失踪宣告を受けなければいけません。その後に失踪届を市町村役所に提出します。 > 母親が失踪届けの取り下げ手続き等を行わないとしたら 取り下げ手続きというのはなく,できるのは失踪宣告の取消です。これには家庭裁判所の許可が必要です。 > 取り下げ手続き等を行わないとしたら、娘は公的にはずっと失踪したままの状態ということにはなりますか? その通りです。戸籍も除籍になったままですから,公的な生活ができません。

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