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【電気の法律】「発電機などの出力を、屋内配線につな
【電気の法律】「発電機などの出力を、屋内配線につなぐことは、法律で禁止されて居ます」 上記は法律のどこですか?
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電気事業法 5節 27条
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- teppou
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第三種電気主任技術者資格を持って、電気管理の仕事をしているものです。 自分の土地に立っている持ち家であって、発電した電気を自宅の電気機器に使用するだけなら、何らかの法に触れることはないと思います。実際に山の中の家などでは、行われています。いうまでもありませんが、電力会社から引いている電気と完全に分離しなければなりません。切り替えスイッチなどは操作間違いで混線が起きないようなものを取り付けるべきと思います。そのための工事(電線の付け外し等)は、電気工事士資格を持っている人が行う必要があります。また、万一混線して他者に被害が出ると、損害賠償をしなければならなくなると思います。 ただし、持ち家の電気配線や付帯設備は建物所有者の財産ですが、法律上は「一般用電気工作物」と呼ばれ、電力会社が電気保安の責任を負っています。ですので5年に一度、委託を受けた電気保安協会などが点検に来ます。 もし、自家用発電機の電気を日常使用していることが、電力会社に知られると、保安責任が負えないので、やめるようにとか、電力会社が認めた保安設備を設置しろなどと言われ、やめないと送電を停止します、などといわれる可能性はあると思います。
- yuki_n_y
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電力会社の電力と(屋内配線)発電機の出力をパラ接(並列接続)は出来ない 太陽光と同じです、停電時は外線に電力を送ってはいけない 素人的な考えは、電力会社の電力を完全に切り離して 屋内配線に発電機を接続します 家庭用井戸水と上水道も同じで、宅内で相互に接続してはならない エンジン発電機を屋内配線に接続するための法的な要件 http://www.denyo.co.jp/support/faq/ 電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十一条 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409M50000400052#279
同然ですが、非常用電源装置として認可されている発電機を、電力会社に届け出ている、届出図(電力会社に電力供給を依頼するときに届け出ている図面)の通りに接続するのであれば、可能ですか、それ以外の電気工作物に、勝手に発電機などを接続することは、電気事業法で認められて居ません。 これらの工事には、電気工事士の資格が必要になります。 電気工事士なら、ブレーカーの選定などもできるはずです。 ブレーカーの種類によっても、事故が起こるのですが、その辺も、電気工事士の資格を持たれている方なら、わかると思いますが。。。
お礼
皆さんありがとう御座います