電気工事業について教えてください。
電気工事を行う場合、電気の法律で登録電気工事業者登録というのはあるそうですが・・・
(1)建設業法の電気工事業の許可だけでは電気工事は出来ませんか?
(2)また登録電気工事業者登録だけでは500万以上の工事は出来ませんか?
(3)500万以上の工事を行う場合は、両方の許可が必要ということですか?
(4)その場合の許可名というか、登録名というか、何というものになるのでしょうか?
(5)それぞれの登録資格によって、できる工事の規模(金額でなく)に制約があるのですか?
(6)役所やゼネコンからは、電気工事に限らず500万以上は建設業許可が必要だと言われてます。
(7)発注者の役所やゼネコンは、どの許可(登録資格)を求めているのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
お礼
皆さんありがとう御座います