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国民健康保険限度額適用認定証の適用範囲は

来月、検査入院することになりました。2泊3日になるそうです。ベッド(部屋代)とか食費は、適用外だということは知ってます。検査だけでは1日ですが、高齢者なので体力が心配。状況によっては伸びることもあるとか。義母です。 検査結果によっては、即入院となる場合もあると脅かされました。

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  • jj-grapa
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tokohay
質問者

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  • kurione
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回答No.1

国民健康保険限度額適用認定は医療行為の程度範囲に応じてではなく、所得別で支払額及び上限が決まると思います。70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得690万円未満)及び住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が重要 現役並み3(3割負担)課税所得690万以上 現役並み2(3割負担)課税所得380万以上 現役並み1(3割負担)課税所得145万以上 一般(2割負担)(誕生日が昭和19年4月1日以前の人で、特例措置により1割となる人も含む。) 低所得2(同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の人) 低所得1(住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人) むしろあなたが言われている適用範囲とは医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合の話です。その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。 つまり適用区分が「現役並み所得者 I 」および 「現役並み所得者 II 」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合のみ「限度額適用認定証」が必要になります。分かりにくい説明で申し訳ありません。 因みに食費代も住民税課税世帯か否かで変わりますよ。

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