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健康保険限度額適用認定証について
子供が入院、手術する事になりました。 日にちはまだ決まってませんが、もしかしたら月をまたぐかもしれません…。認定証は月をまたいだら、使えないんですか?詳しい事はわからないので、誰か教えてください。
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- 1964orihime
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回答No.2
お子様の入院は心配ですね。 高額医療の内容は先の回答者さまの通りです。 認定証はひと月の限度額が表示してあるものです。 だいたい、認定証は期限が半年ぐらいなので、日程が決まってから取りに行かれた方が良いと思います。万が一、所要で認定証の発行が間に合わなくても、後日還付手続きをすることも出来ます。 お子さんの年齢がわかりませんが、18歳未満であれば育成医療の対象になる手術、市区町村によっては小学生などには入院・手術について、補助があったりします。
- wakko777
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回答No.1
高額医療の精算は月単位に行われます。 なので、例えば3/21~4/10まで入院・手術をした場合、 3/21~31までの精算と4/1~10までの精算に分かれます。 で、その月々に対して、高額医療費の適用になります。 その結果、3月分で8万円。4月分で8万円かかったら、計16万円支払わなければならなくなります。 同じ月、例えば3/1~31の間に入院して手術して退院した場合は、1ヶ月の精算になるので、 最大約8~9万円ということになります。 入院は、月またぎすると損なんです。
お礼
そ~なんですね!やっぱり月をまたがない方がいいんですね。ありがとうございました。