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リアナンバーの封印について
リアナンバーには封印が付いてますが左側のボルトだけで、右側には付いていませんよね? そこで右側にも付けてみようと考えているのですが、左側・右側の両方に付けるのは違法でしょうか? 右側取付用の封印は左側と同じ都道府県仕様です。
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こんにちは 封印は決められた場所以外取り付けるこちはできないようです。もしご自分ではずした場合で運行をすると20万円から30万円くらいの罰金になるそうです。 1)勝手に取り外すことができない。(違反) 2)取り付け場所が指定されている (封印を取り付けるときに右側にすると左側に変更しないと封印が受けられない) ただし取り外しにも例外があるようです。 3)封印を合法的に入手ができない。(2個は)
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- yr1
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こんにちは yr1です。封印を売買することは出来ませんなぜならば取外すこと自体(例外あり)違反行為であり毀損、破損した場合には新しいものを発行いたしますし。現在ついているものに対しての再発行は申請が出来ますが封印をする時に現車確認いたしますのでそこでついていれば封印をしてもらうことが出来ません。又、封印だけをもらうことも出来ませんので一台の車に対して2この封印が付く事自体が問題だと思います。合法かどうかは確認していませんが封印を手に入れることが問題だと思います。
- husizou
- ベストアンサー率36% (121/334)
封印を外す事は誰でもできますが、 余分に封印をすることは出来ません。 なぜなら封印は余分に発行されないからです。 修理などで封印を外したときも、陸運局で再封印を申請しないければなりません。 勿論余分に封印をくれるわけもありません。 他の車から外した封印を自分で取りつけたのでは勿論違反になります。
- R_Myte
- ベストアンサー率26% (154/571)
封印を左右に取り付ける事、自体は違法ではないと思います。 ですが、右の螺子穴には、封印を固定する為の、穴が足りません。 (リアナンバーのプレートの左の螺子穴の周りには、封印の爪を差し込むための、 穴がありますが、右には有りません。) また、犯罪防止のため封印を一般に販売していませんので、入手する事は 出来ないと思いますよ。 (車検整備工場などが、修理や仮ナンバーを付ける為にリアナンバーを 外す場合も、封印を破いた状況の写真と、破いた封印を持って行かないと、 新たな封印は貰えないし、再封印後の封印したナンバープレートの写真を 陸運局に提出する義務もあったはずです。)
お礼
返答ありがとうございます。 螺子穴につきましては実際に取付ける際に対処したいと思います。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
2級自動車整備士です。 封印は普通のひとが勝手につけはずししてはいけません。 陸運事務所でやってもらわなければいけません。 「裏技」はあるんですが(でも普通の人はできません)、基本的にしてもらえません。
お礼
返答ありがとうございます。 封印を右側に付ける(付け足す)事も一般人であれば違反になってしまうのですか・・・
- M111
- ベストアンサー率28% (229/801)
道路交通法などの法律上、明確に禁止する規定はなかったと思います。 しかし、本来は封印するということは陸運局にのみ許された行為でしょうから、「行う資格のない者が封印をした」という件で問題になる可能性が考えられます。 具体的にどのような罪名になるのかはわかりませんが。 有印公文書偽造ではないですし…印章を偽造したという扱いかもしれません。
お礼
返答ありがとうございます。 やはり、何らかの問題の可能性があるようですね。
- ko-pooh
- ベストアンサー率9% (274/2999)
厳密に言えば違反になりますが捕まるようなことは無いと思います。 1つ問題になるのは車検の時かと思います。 ひょっとしたらとおらないかもしれません。
お礼
返答ありがとうございます。 車検に通らないのであれば検討させていただきます。
お礼
返答ありがとうございました。 付け足し用の封印は入手できそうですが、合法かどうかを確認した上で入手したいと思います。 もちろん違法であれば諦めます。
補足
本来の封印(左側)につきましては外さずに、新たに右側に付け足すことのみを考えております。 言ってみれば、『ちょっとしたアクセサリー感覚』のような感じです。