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ナンバーの封印について

名義変更をするのですが、管轄地が変更になるためリアナンバーを交換、封印してもらうことになります ここで一つ問題があるのですが、運転席にフルバケットシートが付いており、シートの裏にプロテクターがついていないため車検証に記載されている4名乗車(普通車です)では車検に通らない(⇒違法改造?)状態です この場合、ちゃんと封印をしてもらえるんでしょうか? ご回答お願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • shinchin
  • ベストアンサー率46% (113/242)
回答No.1

何度か自分で名変をした事がある程度の経験ですが、私の管轄の陸運局ではエンジンルームの車体番号の刻印を照らし合わせるだけで封印を行ってくれました。 管轄によっても違うのかもしれませんが、他には一切何も見ませんでした。 他の人に聞いても何か言われた事は無いそうです。 一日に一人で何十台と行うのでキリが無いからかもしれません。 どこでもそうとは限らないため、不安なら車検時と同じくその時だけでも純正に戻されるのがいいかと。

shun_h_ek4
質問者

お礼

知ってさえいれば気づくポイントだけに心配してました それほど遠くでもないんで、ダメなら純正に戻して出直します

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その他の回答 (3)

  • green-hdj
  • ベストアンサー率55% (26/47)
回答No.4

そうですねぇ。基本的に「運輸支局」内で不正改造車両を持ち込めば、厳重に注意される.....と思うのが普通ですよねぇ。 しかし、ここが「お役人」の仕事!他県ナンバー変更→管轄変更は「車検」ではありません。よって、誰も貴方の車両を「不正改造車」として指摘する人間は居ないのが現実です。しかし、一般道で警察に摘発に逢う可能性は大です。しかし、余程の違反・暴走行為をしない限り「不正改造車」での違反切符は切られないと思います。先ずは「警告」を行い1週間以内に「車検に通過出来る」状態で警察署に出頭すれば、何のお咎めも無いでしょう。また、改造した状態で「交通事故」などを起こせば、「安全運転者管理義務違反」で通常の違反減点点数に加算される可能性も大です。 脱線しましたが、結果的に管轄変更の場合、「不正改造車両」でも、ちゃんと封印して貰えます。車庫証明・印鑑証明・委任状などの書類の不備が無い限り。

shun_h_ek4
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい申し訳ありません 先日無事済みましたが、さすがのお役所仕事といわんばかりで、無言でボンネットを開け(こちらであらかじめ反閉じ状態にしておいたため)無言でポチッとやってくれました 太いマフラー(インナーサイレンサーは付いてますが・・・)とフルバケについては何も言われませんでした ただ後ろに人を乗せることがちょくちょくあるので、早いうちにカバーを付けるつもりです ご回答ありがとうございました

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回答No.3

車台番号を確認するだけで封印してもらえるでしょう。 違法改造ではないですけど、誰が見ても8ナンバーの保冷車を1ナンバーで誤登録してしまった時も(問題なく?)封印されました。 もちろん直ぐに訂正しましたけど。

shun_h_ek4
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい申し訳ありません 無事封印してもらえました

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  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.2

当地(熊谷支局)では窓口申請などの『車検以外』で来場した車両についてもフルスモークやオーバーフェンダーなど明らかに保安基準違反の車両については『整備命令』を発令する、との警告看板が立っています。封印担当者が気が付かなければ何も言われないと思いますが、たまたま検査法人の方の人間が通り掛って見たりすればバレる可能性も有ります。どうするかはあなたの判断で。

shun_h_ek4
質問者

お礼

業務委託らしいんで言われないだろうとは思うのですが、もしダメだったらいったん家に帰って純正に戻してから出直そうと思います

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