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ビクビクしてる...逮捕されないか不安...状況を教えてください
- 2年以上前に3000円で購入した商品に不満を持ち、受け取り評価せずに届いていないとメッセージを送ったところ、出品者から怒りの声がありました。
- 謝罪後、取引は終了しましたが、最近になって逮捕されるか不安になっています。
- 明日の朝に警察が来るのではないかと心配しており、逮捕される可能性があるのか教えてほしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺行為、詐欺罪というのは被害者がいないと成立しません。 あなたが物品が届いているのに届いていないと言って誰がどういう被害に遭ったというのでしょうか。 嘘を言って被害が出ているのなら詐欺ですが、何も被害が無い状態というのは俗にいうジョークというものです。 何度も言いますが、この状況であなたが逮捕されることは「絶対に」ありません。 それより恐喝されて金品を奪われたあなたは被害者ですが、この程度でビクビクしたりイチイチ自殺がどうたら言うくらいなら社会生活なんかできませんよ。
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- nagata2017
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はい そうです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
それはもう書いたでしょう。 「詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。 詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移るといった事実が必要です。」 まあ法律用語はわかりにくいので 口語訳すれば 「人をだまして お金や物を奪い取ること(「だまして奪い取る」でセット「だまして」がないと強奪)」1行ですむことです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
お金が返金されて、商品も受け取ったなら詐欺罪になっていました? 返金されて受け取ったのでしょうか? また騙すつもりだった等の証言をしたらこの件は詐欺罪になるんですか? 誰がその証言をするのでしょうか? 騙すつもりだったのでしょうか? 質問は現状についてですよね。現状から外れたことを質問しても意味ないと思いますけど。
お礼
受け取り評価したので返金されてません。 騙すつもりだった等は言っていません がどんなことが起きたら詐欺罪になるのか気になるので
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。 詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移るといった事実が必要です。 どの部分がひっかかると考えられたのでしょうか?
お礼
例えばですが(最終的に私はは受け取り評価しましたが)ずっと受け取り評価せずに、お金が返金されて、商品も受け取ったなら詐欺罪になっていました? また騙すつもりだった等の証言をしたらこの件は詐欺罪になるんですか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7028/20702)
ご自分で 自分の行動のどの部分が刑法犯になると考えていらっしゃいますか? よく考えて 思い当たる部分はありますか? どの法律のどの条文に当てはまりますか? ひとつの物を買って その対価の倍額支払っているのでしょう。それで双方合意のもと取引は終了している。 商品に不満足だったので軽く嫌がらせをしただけだと ストレートに言ってしまえばいいだけのことでしょう。それは事実なのだから。 それから現在の警察は そんなつまらないことを取り上げたりしない。 簡単に立件できて 送検 起訴 有罪 にできるような案件しか取り上げません。
お礼
例えばこの件で詐欺罪になるのであればどのようなが起きたら詐欺罪になるのでしょうか?
- KGS
- ベストアンサー率24% (1324/5321)
ちょっと話を整理すると、、、 (1) あなたは3000円を支払って物を購入しました。 (2) あなたは物品が届いていながら、満足しなかったので届いていないから評 価しなかったことにした。 (3) その後、評価したが、届いていたのに評価しなかったことに相手が立腹。 (4) 相手はあなたの行為が詐欺で、家に行くと脅してきた。 (5) あなたは、相手に慰謝料として2700円を支払った。 商品を評価する、しないはバイヤーの勝手ですが相手を威嚇して金品を奪うことを恐喝罪といい、刑法249条で十年以下の懲役に処するとあります。 そのときの支払った証拠等が残っていれば、所轄の警察に相談し被害届を提出することができます。 相手の逮捕まで可能かどうかは分かりませんが、被害届を受理してもらえるかが時間の経過もありますので微妙なところではあります。 それより分からないのが、被害者である質問者がなぜ逮捕されるのを心配するのかということです。 相手は何も被害を受けていません。 あなたは慰謝料代わりに2700円を取られた。 他に隠し事が無ければ被害者はあなたですよ。
お礼
回答ありがとうございます 私が表品が届いてるのにも関わらず嘘をついて届いていないと言ったことは詐欺罪にあたらないですか?
- dannasama526
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相手が被害届を出したとしても、詳しい証拠が殆んどないのにどうやって貴方を逮捕出来るのでしょうね。 自分のしたことを反省することは良いことですが、逮捕されるならとっくの昔に逮捕されてますよ。 2年もほったらかしにしているのは警察に被害届を出していない証拠です。
- 中谷 太郎(@yutyan0222)
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評価しなくても犯罪にはなりません。 評価するしないはあなたの勝手です。 評価しなければならないなんていう法律はありません。 むしろ相手に脅迫されてあなたがお金を払った事の方が問題かと。
- gongorogon
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慰謝料を払っておられるようだし2年間音沙汰なし。 相手があなたを訴えるとしても、どんな罪状なのでしょうか。 あまり心配の必要は無いと思いますが。 https://fukuoka-sakura-law.com/article/%E3%80%8C%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%A6%E3%82%84%E3%82%8B%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%89/
お礼
人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移る 僕の場合お金を受け取っていないから、財物か財産上の利益が第三者へ移る の要件を満たしてないから詐欺罪に該当しない という解釈は正しいですか?