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中央債権回収株式会社 相続 

三年前に死んだ母の支払いの請求が来ました。 今後どのような手続きをしたらいいのか わからず。 無職の自分には残金を払うこともできません。 どこに相談したらいいのでしょうか? 母の名前でも、娘の私が払わなければなららいのでしょうか? 質問すらチグハグでパニくっております。 母が生きている時、車の借金を中央債権に肩代わりして その残金が私宛にきました。 こういう時、どうしたらいいのでしょうか? どなたか教えていただける方おりましたら お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

あなたはお母さんの財産を相続したでしょうか? 法的に相続していない=相続放棄をしたのであれば、支払いの義務はありません 「相続放棄をしました」と伝えればそれで請求は終わります 相続放棄をしていない場合、あなたに支払い義務があります 支払えるようなら支払ってください 支払えないようですと、この事実を知った3ヶ月以内でしたら、「やっぱり相続放棄します」と言える可能性があります この条件は「相続したものがすべて手元にある」ということです お金や財産、土地建物などです それらをすべて失うことができるのであれば、あとから相続放棄もできなくはありません ただこれはあくまでも可能性の話でして、決めるのは裁判所です この方法をとるならすぐに無料法律相談に行ってください 法律相談の際に破産や民事再生を進められるかもしれません どっちにしろ素人ができることではありませんので、法律家の指示を仰ぐべきでしょう

mck37
質問者

お礼

ありがとうございます。はい、おっしゃる通りです 弁護士予約してきました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

中央債権回収株式会社てのはよく聞くような名前ですね。このサイトで検索しても出てくると思いますよ。 十中八九、詐欺です。手当たり次第に請求出して、誰かが引っ掛かればおいしいなと思ってるだけです。葉書で来たでしょ?カネかけたくないから葉書なんです。普通、債権回収ならもっともったいぶった封書で、弁護士事務所から来ます、最低でも。 正式なら裁判所から、「特別送達」という専用の郵便で送られてきます。速達扱いで、ポストに突っ込んでいくなんて事もありません。 で、詐欺でないとしても、後から相続放棄も可能です。あなたが知り得ない負債については、相続しちゃったあとでも放棄できるのです。もちろん、遺産が残っているならそこから払う事になりますけどね、3年も経ってから言われたって、、と抗弁できます。

mck37
質問者

お礼

ありがろうございます・

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.3

まず、詐欺を疑うべきです。 中央債権回収株式会社の名をかたる者の架空請求について 近時、当社の商号と代表者名を使用して、架空の債権を請求する旨の以下に記載するような電子メールが多数送信されている模様です。 お客様からのご要望に基づく場合や、SMS(ショートメッセージサービス)でのご案内などの例外を除き、当社からお客様あてに、「サイト利用料」または「サイト登録料」などの債権を請求する内容のメールを発信することはございません。 以下に記載するメールの担当者名及び電話番号も、当社に関係するものではございません。 その他にも、不審な文書または電話等がお手元にきました場合は、弊社窓口にご連絡いただき、内容をご確認下さいますようお願いいたします。 http://www.central-ser.co.jp/attention.html 本当なら債務も遺産ですので相続対象です。 払いたくなければ相続した財産も含めて放棄する事ができます。

mck37
質問者

お礼

ありがとうございま・す 詳しくご説明 頂き誠に感謝いたします 今日市役所の弁護士予約してきました

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

お母様が亡くなられた時に財産を相続したのであれば、負の財産である債務も相続したことになります。 なので相続した人が債務を支払わなければいけません。 相続放棄をしたのであれば保証人になっていない限り支払う義務はありません。 今後の手続については法テラスなど法律の専門家に相談しましょう。

mck37
質問者

お礼

ありがとうございます。同じことを役場で言われました。 そのようにします。

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