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離婚調停
別居中で居場所のわからない配偶者相手に離婚調停を申し立てる場合、相手実家宛に送達という形では、調停は出来ませんか。
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回答No.2
「別居中で居場所が分からない」相手の所在も明らかとなっておらず、就業先も分からない場合、裁判所からの呼び出し自体相手に届いていない事もあります。この場合、ある程度は裁判所から相手の所在について調査をお願いされる事があります。しかし、必ずしも住民票のある所に住んでいるとも限らないため調査と言っても限界があります。この場合、相手の住民票や附表を取り寄せて見ましょう。一度は貴方と同じ住民票に入っていたのですから、自分の住民票を取り寄せれば相手の転出先が記載されています。ですから今申し上げた事を踏まえ、調停は可能です。
- NOMED
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回答No.1
相手の自宅住所が不明でも、勤務先が分かる場合であれば、勤務先へ送付するという方法があります この場合、勤務先の所在地と名称を書くのとあわせて、プライバシーの問題がありますので、封筒の表に「親展」と記載することで個人宛の信書である旨を明確にし、出来れば「本人限定受取郵便」というオプションを利用する方が安全です また、配偶者ならば、相手が転居して引越し先が不明である、等という場合、通常は、「転出届」や「転入届」の手続きが行われますので、旧住所地(市区町村)の住民票を取得することによって、転居先の住所が表示されていますので、移転先の新しい住所を知ることが出来ます 戸籍法や住民基本台帳法によれば、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために記載事項を確認する必要がある者は、住民票や戸籍謄本を請求することが可能です しかし、いきなりの離婚調停は難しく、一般的には協議離婚が先で、協議が破綻した場合に調停となりますから、しっかりと弁護士と相談されてください