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離婚調停を申し立てましたが

友人の代理で質問させていただきます。 友人が別居中の夫と離婚するため、9月半ばに調停を申し立てました・・・が、12月に入った今日になっても、呼び出しがまったくありません。 先日、友人が、現在住んでいる実家に、自分宛の郵便がまったく届かないという話をされ、実家の住所で自分宛に手紙を書かせてみましたが、その手紙も届きません。 もしかしたら、別居中の夫が、郵便局に転居届を出し、友人宛の郵便物を自分の手許に送らせているのではないか・・・という疑いを持ち始めました。 もし、これが事実であった場合、調停の呼び出し文書は届きませんよね? これはどのように確認したらよろしいのでしょうか? 今、何をすべきか教えてください。 お願いいたします。

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  • poponponpo
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回答No.2

管轄の郵便局に行って確認してください。 身分証明書と印鑑があれば確認できると思います。 万一、虚偽の転送届が提出されていた場合には、警察に被害届を出すことが可能です。 刑法第263条 信書隠匿の罪 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法第133条 信書開封の罪 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 あわせて、離婚調停の申し立てにかかった費用や遺失した時間の損害賠償も請求できます。 安易に警察に告訴をした場合には、告訴取り下げをした場合に再度告訴ができなくなりますので、弁護士と相談の上有効に手続きをしてください。

kazukazu52
質問者

お礼

ありがとうございます。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。 郵便局に行って調べる事と、家裁への問い合わせをしてみるそうです。 転送届がもし出されていれば、もしかしたら、調停も少しは相手方に不利になるかもしれませんね・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。ちょっと遅いですね。  私は調停離婚しました。家庭裁判所によって手続きは違うかもしれませんが、とりあえずそのときの経験では、最初の呼び出しは文書で案内が来る前に、私と妻の両方に別々に確認の電話がありました。  離婚調停は両者の出頭が原則です。ご主人は調停そのものに合意されていますか。ご主人が出頭を拒んだら先に進みません。直接ご主人にこのことを確認できないのであれば、家庭裁判所に問い合わせるしかありません。取り急ぎ、文書の送付先を確実に届く住所に変更したほうがよさそうです。

kazukazu52
質問者

お礼

ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ございません。 調停は、友人のご主人は合意していません。 裁判を起こすのが目的なので、ご主人が出頭しないのがわかっていて起こす調停です。 家裁に問い合わせてみるそうです。 ありがとうございました。

  • ishiwaru
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回答No.1

出頭日が決まっていないか家裁に問い合わせる。 家裁には現住所以外でも確実に届く住所を伝える。 郵便局に自分で転送届を出す。本人以外からの転送届を受理しないように伝える。

kazukazu52
質問者

お礼

申し訳ありません。 お礼を補足に書いてしまいました。

kazukazu52
質問者

補足

御礼が遅くなり申し訳ございません。 家裁に問い合わせてみるそうです。 ありがとうございました。