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会社規定にボーナス変換の記載

入社後に知ったのですが、会社規定の中にボーナス需給後2ヶ月以内に退職した場合、ボーナスの一部を変換しなくてはならないという記載があったのですが、退職した会社に今まで勤務してきたものの対価として支払われたボーナスを返還しなければならない義務はあるのでしょうか? 私の周り(他社)にはボーナスをもらって退職した人もいるのですが、そういった返金の話など聞いたことがないのですが。また返還しなかった際何か問題になるのでしょうか? 会社規定の効力がどの程度のものなのかが知りたいです。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.6

●会社規定の効力がどの程度のものなのかが、知りたいです。 それは、投稿者様が言われる”会社幹部様の方に、聞かれるべき内容でしょう。 道徳的な倫理上で投稿者様”自信が心の中で”自己問答をされたら良いでしょう。

noname#246239
noname#246239
回答No.5

皆様が仰られてるように、ボーナスを支払う義務はありません。 >(他社)にはボーナスをもらって退職した人もいるのですが (他社)にはボーナスのない会社だってあると思います。 >また返還しなかった際何か問題になるのでしょうか? 会社の規定に従わなかったという事実が残ります。 一部を変換なら「まっいいか」くらいの気持ちで頑張ってください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

ボーナスはボーナスに非ず。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049#27 十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 名目は関係ありません。 ただし、賃金規定次第でもあります。 そのボーナスという名前の賃金が先払い的性格を持っており、そのように規定され、退職によって戻す規定になっていれば致し方ありません。 将来の期待権なんてのはお題目ですね。第一、将来にわたって拘束する事はできませんから、そのような考え方自体に問題あると思います。 賃金を規定より遅く払う事は違法ですが、早く払う事に規制はありません。 もちろん、先払いしたからと言って退職を制限する事はできませんが、先払い分の返還を求める事は可能です。 一般には支給日よりだいぶ前を査定期間としますから、返せ、というのは珍しいですけどね。でも、とんずらされたら回収難しいですね。差し押さえでもするんかな?費用の方が上回るのは確実。

回答No.3

  ボーナスを支払えと言う法律はありません。 当社の規定ではボーナス支給日に在席する人にしか支給しません。 30年間勤務しても支給日の前日に辞めた人には1円も支給されません。  

yukari0415
質問者

補足

ボーナスを貰った直後に退職すると返還しなければならないのでしょうか?という質問でした。言葉足らずですみません。

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.2

https://tenshoku-web.jp/bonus/ 読んでみて下さい 会社規定に順するしかないですねっ

参考URL:
https://tenshoku-web.jp/bonus/
  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

ボーナスは会社からの任意の手当です。 基本給はさわれませんが、売上などに応じて自由なのがボーナスです。 ボーナスってボーナスっていう意味です。 ないのが基本、会社の儲けを分割して施しがボーナスですから、 儲けがなければ半額にされても無支給でも問題ありません。

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