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個人事業主と会社経営の代表者

私は現在59歳で会社経営をして、その会社から給料を月額10万円もらっています また、個人事業(物品販売業)で約1000万程度の所得があります 厚生年金は約30年加入しており、年金は約130万円だそうです この場合、個人の事業所得は28万円の収入制限の中に入るのでしょうかそれともまったく関係ないでしょうか

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

入りません。 年金の支給調整が掛かる給与は、厚生年金に加入している会社の分のみ、したがって会社経営の方の給与と年金月額の合計がその28万円の 収入制限の対象になります。  勤めていても、厚生年金に加入さえしなければ、いくら収入があろうと年金の支給調整はありません。実に賢いやり方をされていると思います。感服しました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

これは厚生老齢年金60歳台前半の特別支給のカットのことを聞いているのでしょうね。 この計算式は参考URLです。 基本は、総報酬月額相当額(毎月の標準報酬月額+過去1年間の賞与の1/12)と基本年金額とで計算されます。 それ以外の所得は考慮しません。 会社が標準報酬月額(毎月の保険料算出の基礎で給料の額とほぼ同じ)がいくらで届けているかだけです。 28万円の収入制限なんてのはありません。が質問の回答は「関係ありません」となります。

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm
tttm21
質問者

お礼

はっきりとよくわかりました 有難うございました

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