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面と向かって「ブスだあ」って言えば侮辱罪に問われる

最近、映画「上島ジェーン」を観ました。 その映画の中で、登場した大久保佳代子さんに上島竜兵さんが、いきなり(少し怒りながら)真顔で真剣に面と向かって「ブスだあ」って言うシーンがありました。 なぜか、あのシーンが鮮烈で忘れられません。 もし、現実世界で、面と向かって、同じように「ブスだあ」って言えば、侮辱罪に問われることもあるのでしょうか?

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

侮辱罪や名誉毀損罪などの刑法で罰せられるより、現実的にはセクシャルハラスメントとして民事で訴えられるケースがほとんどだと思いますよ。 なお、Wikipediaによると侮辱罪での最も重い判決が「拘留29日」だそうです。

noname#237538
質問者

お礼

有難うございます。 >現実的にはセクシャルハラスメントとして民事で訴えられるケースがほとんどだと思いますよ。 あ、そっか。セクシャルハラスメントと聞くと卑猥な行動だけを連想してましたが、ブス発言もセクハラになるんですね。 すると、世の中、セクハラが大問題になる時代なので、「上島ジェーン」のシーンなんかは、多分、今では許されないのでしょうね。 (感覚的には、こんなの放送してもいいんか?って少し思いました。) >なお、Wikipediaによると侮辱罪での最も重い判決が「拘留29日」だそうです。 え、そんなもんですか。もし侮辱を受けても裁判とかしたら疲れるだけ損ですね。

その他の回答 (3)

noname#237483
noname#237483
回答No.3

陪審員が判断するのは、言われた人がブスかどうかではないですが。 発言が罪に当たるかどうかです。

noname#237538
質問者

お礼

そうですか。 陪審員が「事実である(ブスである)」「正直、言って何が悪い」「言論の自由だ」と心の奥底で思っていても、発言は罪になるわけですね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.2

侮辱罪の成立する要件と名誉棄損罪との線引き https://lmedia.jp/2016/09/05/68950/ 公然と 事実を適示した悪口・・・・・・・名誉棄損罪。 以下の三つの要件を満たしていれば違法性なしという判断になります。 (1)公共の利害に関する事実に係ること (2)もっぱら公益を図る目的であること (3)摘示された事実が真実であること 事実ではなく感想などだけ・・・・・・・・侮辱罪 どちらも公然性が必要条件・・・・第三者のいる場面

noname#237538
質問者

お礼

わかりました。 以下を教えてください。 1.世の中、殺伐としています。「ブス」「ハゲ」等で侮辱罪または名誉棄損として裁判になっている例もあるような気がします。実際にそんな例(事件)はあるのでしょうか? 2.もしあった場合、賠償金・違反気等は、いくら位が、相場なのでしょうか?

noname#239865
noname#239865
回答No.1

ネットに投稿すれば、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などにあたります、 勿論本人が訴えれば話です。 二人だけでの間で第三者がいなければ単に内輪だけの問題。

noname#237538
質問者

お礼

そうですか。 裁判になって、陪審員全員が客観的に見て「事実である(ブスである)」と判断して、「侮辱に相当しない」、従って「無罪」判決になることはないのでしょうか? ないとは、、思いますが、念のため、、

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