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職員の労災休業月の給与について
給与の計算の仕方について教えてください。 職員が4月末に業務中ケガをしまして、 5/1日~5/21迄休まれておりました。5/22日から職場復帰しましたが 5/28~5/31日まで家庭の都合で有給休暇を取られました。 その職員の方は出勤簿に労災休業補償は5/19日まで。 5/20と5/21・5/28~5/31日は有給休暇で申請されています。 この方は月給制の会社で正社員です。この場合の給与計算方を教えてください。
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お礼
詳しく教えて頂いてありがとございました。 うちは通常ですと8日休みのある会社ですが、この場合月の途中からの復帰ですので所定休日日数あまり気にしないでも大丈夫ですか?(有給申請している部分が、本来なら通常の休日等…)