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職員の労災休業月の給与について

給与の計算の仕方について教えてください。 職員が4月末に業務中ケガをしまして、 5/1日~5/21迄休まれておりました。5/22日から職場復帰しましたが 5/28~5/31日まで家庭の都合で有給休暇を取られました。 その職員の方は出勤簿に労災休業補償は5/19日まで。 5/20と5/21・5/28~5/31日は有給休暇で申請されています。 この方は月給制の会社で正社員です。この場合の給与計算方を教えてください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.5

#3です >(有給申請している部分が、本来なら通常の休日等…) これは駄目。 所定休日にあたる日であれば年次有給休暇は使用できません。 年次有給休暇は労働日にしか使用できません。 これは労災休業中でも同じ。

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回答No.4

  >月の途中からの復帰ですので所定休日日数あまり気にしないでも大丈夫ですか? 会社の規定に従ってください。 当社とあなたの会社が同じ規定だとは思えません。  

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.3

休業開始日が5/1なら、 5/1・5/2・5/3の3日間の休みは 労災の待機期間なので 会社で賃金の保証が必要。 平均賃金日額の6割払えばOKですが、 通常賃金で支払うところが多いです (因みにこれは補償金で賃金とは違いますけどね。 5/4~5/19は会社で賃金払う必要がないです。 この期間、会社が平均賃金の6割以上賃金を払うと、 労災の休業給付はもらえません。 5/20・5/21・5/28~5/31は 質問者様の会社の、 年次有給休暇使用時の賃金で支払。 5/23~24は通常賃金となります。 25日が出勤日であれば通常賃金

utamaruko
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとございました。 うちは通常ですと8日休みのある会社ですが、この場合月の途中からの復帰ですので所定休日日数あまり気にしないでも大丈夫ですか?(有給申請している部分が、本来なら通常の休日等…)

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8652/18506)
回答No.2

そのようなことは会社規定で決まっているでしょうから,会社の規定通りに支払えばよい。 例えばもし完全月給制の会社であれば,普段から遅刻・早退・欠勤の場合でも賃金を減額することはないので,普段の月と何も変わりません。 もし日給月給制の会社であれば4月末(30日のことですね),5月1日2日の分は平均賃金の60%以上を支払い,それ以降5月3日から21日までは労災給付がありますから給与は無給(欠勤として控除)でもよいが,5月20日以降は有給休暇あるいは通常勤務ですから5月20日以降分は普段と同じです。

utamaruko
質問者

補足

詳しく教えて頂いてありがとございました。 うちは通常ですと8日休みのある会社ですが、この場合月の途中からの復帰ですので所定休日日数あまり気にしないでも大丈夫ですか?(有給申請している部分が、本来なら通常の休日等…)

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回答No.1

  5/1~5/19は会社の規定に従って計算してください。 労災給付が支払われてるのなら、その間の給料は60%未満のはずです。 なぜなら労災での休養4日目以降に会社から平均賃金日額の60%以上の給料が支払われていると、労災保険からの給付が無いからです。 5/20、5/21は有給休暇だから100% 5/22~5/24、5/27は欠勤ですか?、ならば給与無しですね。 5/28~5/31は有給休暇だから100%  

utamaruko
質問者

補足

詳しく教えて頂いてありがとございました。 うちは通常ですと8日休みのある会社ですが、この場合月の途中からの復帰ですので所定休日日数あまり気にしないでも大丈夫ですか?(有給申請している部分が、本来なら通常の休日等…)

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