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院内処方の薬の説明
近所の開業医の皮膚科ですが、 院内処方のため会計時に薬を一緒に渡されます。 その際一日何回何錠飲むかや薬の塗り方等 説明を受けます。 これは行ってよい行為なのでしょうか。 ちなみにその窓口の方は看護師ではありません。 窓口業務の方が着ている制服を着用しています。 医療事務であれば説明はしてよいのですか。 これを知ったから何かするわけではないのですか なんとなく気になったのでどなたか知っている 方がいらっしゃいましたら教えてください。
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私見です。 薬剤師法第19条には 薬剤師でない者は 販売又は授与の目的で調剤してはならない。 ただし 医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において 自己の処方せんにより自ら調剤するとき 又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは この限りでない。 1、患者又は現にその看護に当たつている者が 特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けること を希望する旨を申し出た場合 2、医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合 又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合 とかって書いてあって ただし以降は、この限りではない のように書いてあります。 薬剤師じゃなくてもOKですよ!、な感じ。 これの拡大解釈になるのか、ちょっとわかりませんけれど そして 説明も調剤も同じように扱うのは、違うのかもしれないけれど 院内処方であり、医師の管理下にあるので 説明しても、ある程度の調合を事務がしたとしても それが患者のためになるならば 直ちに・無条件に違法、とは特定できない。 ような気がします。 とにかく、医療事務が犯罪者になることはなくて 医師の管理の下、ですから 犯罪者になるのは、医師。 なんだけど 医師の管理下なので問題ない、とする考えもありますし。 容認される行為、と思います。
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- maiko04
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普通は薬剤師がいて薬の説明をしますが?
お礼
非常にグレーゾーンということですね。 ご回答ありがとうございました。
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非常にグレーゾーンということですね。 ご回答ありがとうございました。