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教えて下さい。

初めての質問ですがよろしくお願いします。 つい最近ですが、冷蔵庫を購入しました。 会社名は○○○○カメラのインターネット販売です。 当方は4月に新居でマンション購入したばかりで、 冷蔵庫を搬入の際に、配送員が入り口より大きな 引きずった傷を4箇所ほど縦線に作られました!! 本人に確認を取らせて確認は取れました。 こちら側はフローリング全張替え・工事に伴う金額を全負担・損害賠償などを○○○○カメラ側に伝えました。 7月の中旬より現在になって一ヶ月も経ってから 交渉が始まり、○○○○カメラ側はつい二日前に 「部分修理のみ」だけだそうです。 こちらの見解と大幅に変わっての対応なんです。 これ以上のものは望めないと○○○○カメラ側は 言って来ています。 損害賠償については遠まわしに「第三者の介入を」との事。 こちら側も弁護士を入れて考えようと思いますが、 小額訴訟などの訴えを起こして勝てる見込みはあるのでしょうか? お互いに話し合いもまともになく、妥協もできる状況では無いみたいです。 もし法律関係に詳しい方がいらっしゃいましたら 助言・アドバイスなど頂けたら幸いです。 長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tama03
  • ベストアンサー率56% (27/48)
回答No.3

企業を相手にした場合、非常によくある話ですね。 なかなか難しいですが、もし、 「本件の傷を修復するにあたり、一部の張り替えでは 原状復帰は技術的に不可能であり、修復には全面張り替え を要する」 という意味の見積もりを複数の業者から取ることが 出来たなら、少しは戦う余地もあるでしょうか。 ただ、訴訟になれば、裁判所の判断はおおむね#1の方や #2の方が書いているような方向でしょう。 見積もりや写真を揃えて、少額訴訟を起こすことは もちろん可能ですが、相手に通常訴訟にしたい、と 言われればそれまでのことで、こちらも弁護士費用を 負担せざるを得なくなります。 さて、弁護士に依頼した場合は、逆に和解の方向に 向かう可能性が高くなります。 あなたの依頼した弁護士さんは、おそらく全面修復の 費用は無理でも、相手の言っている金額よりも上乗せ できるようにうまく交渉するでしょう。 しかし、あまりに両者の金額に開きがあれば、例え 弁護士から話をしても、訴訟されるまで何もしない ・・・という対応も考えられます。 ただ、「第三者の介入を」と言ってきているので、 ある程度までは妥協する用意はあるが、法的根拠 なしに支払った実績は企業として残せない、 弁護士など専門家の介入により和解した・・・という ことならば、同様な事故が起きたときに社内ノウハウ の積み重ねになる ・・・・ということかも知れないですね。 問題は費用ですが、あなたの請求金額が幾らなのかが 分かりませんが、普通に考えると 知り合いか紹介の筋で弁護士を探して、 よく頼み込んで安くしてもらう ・・・という感じで依頼できたとして、 さらにその弁護士がかなり良い結果を勝ち取って くれたとしても、 あなたの手元に残るお金はほんのわずかか、あるいは マイナス・・・という感じでしょう。 まあ、マイナスになるようなら、そもそも弁護士は 引き受けないでしょうが。 結論からいうと、このようなケースで部分補修でも 企業が損害賠償金として支払うのなら誠意のある方 だと思います。 「そもそも、外観の傷だけで機能に影響はないのだから、 賠償金としては支払えない。 ただ、迷惑をかけたのでお詫びにポイントを差し上げます」 ・・・なんてことを平気で言ってくる例を見ています。 (このカメラ屋さんじゃないですよ) ですから、もし、こちらが少しでも妥協する姿勢を 見せれば話し合う余地があるのなら、和解に向かった 方が得だと思います。 #1の方が言われるように、調停を利用するのもいいでしょう。 あなたが、全面張替を主張して譲らないのであれば、 おそらく訴訟にでもならない限り、動いてはこない でしょうし、上記のような理由、また#1の方、#2の方 が書いているような理由により、強行手段をとっても いいことはないと思います。

その他の回答 (3)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

先ず、購入時の契約内容を確認しましょう。ネット上に明記されているはずです。業者の責任に関する特約があれば、それが請求の根拠です。以下の記述は特約がない場合の一般論です。 物損の補償はその経済的価値の減少分を、原則として金銭で補填することです。原状回復は例外です。業者が損傷部分の原状回復(部分補修)に応じるなら、それは十分な補償です。業者の言い分に不合理は見当たりません。相手が任意に全面補修に応じるなら別ですが、法的手段でこれを強制することはできません。少額訴訟を提起しても無駄でしょう。 ちなみに、弁護士費用は最低でも20~30万円は覚悟する必要があるので、足が出る可能性があります。また、少額訴訟は、このような費用が足かせとなって訴訟を諦める事例が多いため、小さな事件を素人が自分で解決する手段として設けられた制度です。証拠はあるようなので、どうしても、というなら、自らやってみることをお勧めします(結果的に出血が少ない)。 なお、既出の回答で慰謝料に言及しているものがあるので蛇足ながら付記します。 原則として物損に慰謝料はありません。物損は、その経済的価値を補填すれば十分だからです。例外的に物損の慰謝料が認められるのは、家族同然のペット(動物は、法律上はモノです)を殺されたような場合です。フローリングの傷に対して慰謝料請求が認められることはないでしょう。

回答No.2

結論は、#1の方が言っているのと同じです。 心中はお察ししますが、こんな見方をすると冷静に 判断できます。 あなたがそのマンションを誰かに貸していたとします。 その相手が引っ越した後に、フローリングに4カ所の 傷があったとして全面張替えの費用を請求して敷金 から差し引いたらどうなるのか? こういった場合には、借家人は傷の補修費用のみ負担 すれば良いという判例がありますので、冷蔵庫の搬入 時に傷が付いても、やはり同様だと思います。 本来は傷の補修だけで済む板の部分的な交換などを条件にして 再交渉されるのが得策でしょう。もちろん同じ板が 入手できればですが。マンションの施工業者に相談 されてみてはいかがでしょうか。

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.1

こんばんわ。的確か堂か分からないけど恐らく こういうことになるかと思います。 1)損害と賠償の認定範囲(損害賠償額) 全損と前張替えが必要である事を証明する必要があります。例えば交通事故の追突で考えてもらうとわかりますが、全損で扱えるケースは殆どないですよね。 普通バンパー取替えくらいで終わります。 法律の保護する所は現況の回復ですので、部分回復で機能復帰が足りるのであれば範囲を超える賠償は認められないです。 2)損害額以上とる場合 ご質問の損害賠償云々は慰謝料と認識しますがこれは、過失で他人の物を壊している以上、請求権を有してると考えるのが妥当だと思います。 ただしその金額がいくらなら妥当かというのは、貴兄が納得するかどうかで全てかかっています○○カメラと相談して下さい。裁判でやってもたかがしれてます 3)小額訴訟等裁判見込 どっちにしても賠償すべき額に争いがある以上、裁判になるでしょうね。そういった意味でもあまり小額訴訟手続に拘る必要はないです。 また全損保障については、裁判にしてもさっきいった理由で不利なような気がします。 後は調停等をご利用してみては如何でしょうか? 後弁護士は費用倒れになる案件でしょう。 がんばって下さい。(相手が弁護士を入れるのは企業で、このような場合に備え、専用に弁護士と契約しているのだから仕方ないと思います。そういった環境面でもなかなか不利ではあります)

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