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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借人の相続人の確認方法と滞納家賃の効果的請求方法)

賃借人相続人確認方法と滞納家賃請求方法

このQ&Aのポイント
  • 賃借人の相続人を確認する方法として、被相続人の戸籍を取り寄せることがあります。
  • 一般的には被相続人の長男が相続人となりますが、具体的にはどのように確認するかを教えてください。
  • 相続人を確認した後、滞納家賃を請求するための効果的な方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

1.まず相続人を想定します。 相続人になるのは「配偶者」と「各順位付けされている法定相続人」です。配偶者は内縁関係ではなく婚姻関係でなければなりません。順位は「子またはその子(孫)」、「父母または祖父母」、「兄弟姉妹またはその子」の順番です。 遺産相続において法定相続人以外に相続させているかどうかについてはここでは考えません。 賃借契約時に連絡先として長男(子)が指定されていたならば、子は少なくともあって、この人が法定相続人であると推測することができます。また、連帯保証人として名前を書いていた場合は、賃借人が支払い不能(死亡を含む)なときは債務が連帯保証人に移動するので「相続としての借金」とは別の話になります。 賃借人が死亡し、家族に請求する場合は書留等で連絡先へ通知するか、不明である場合は役所に賃貸契約書や滞納家賃の請求書等を提示したうえで、滞納家賃の取り立てのために戸籍情報の開示を求めるという手順を踏むことになります。 ただ、住民票だけでは負えない可能性があるので、住民票から本籍確認→本籍地で謄本を確認→配偶者や子などを確認して、それぞれの戸籍を追う・・・というおそらく時間がかかる作業をする必要があります。 2.ご自身で請求するならば、相続人と考えられる方へ請求書を送付します。相続割合などの兼ね合いもありますが、ひとまず代表者(配偶者がいれば配偶者、子だけであれば子のうちの年長者)へ全額の請求書を送り、相続人が複数いる場合はそれぞれへ送付するので、「向こうから」送り先を教えてもらうようにします。この時、送るのは最低限簡易書留。一人しかいないことが明らかなら、内容証明もつけて送付します。 支払われない場合、相続放棄されない限りは請求を続けることになり、最終的には裁判所へ訴えるとなります。そうなると、時間もお金もかかります。 手っ取り早いのは、弁護士に相談することです。 弁護士は法律に強いだけでなく、あなたの法的な代理人となって「弁護士」の肩書で相手の住所を開示させたり、請求や裁判になったときにその裁判を請け負ってくれます。 当然費用は掛かりますが、相当な金額が未回収で、もしかしたら回収できないかもしれないという部分を考えるならば、弁護士へ報酬を払ってでも幾分かを回収するという考えは当然あったほうが良いでしょう。

noname#244858
質問者

お礼

kuzuhan様 早々に詳しいご回答をいただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 ご回答をもとに対応を検討させていただきます。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.3

実兄と長男の 氏名 住所がわかっているのであれば 文書で請求します。 返事がなければ 内容証明郵便で 期限を切って 回答がなければ提訴しますと記載しておきます。 回答がなければ 簡易裁判所に行って 提訴に必要な書類をもらってきて 必要事項を記入 必要な額の印紙を貼って提出します。 これで提訴はできました。期日がくれば裁判所に行きます。相手が欠席していれば不戦勝であなたの勝訴です。 これで費用は数千円ですみます。 他の人も書かれているように 相続放棄されては 一円も入ってこないのですから 高い弁護士費用は捨てるようなものです。 簡裁の1階に相談センターがあります。そこで相談して用紙をもらいます。 要件を言うと 「それでは法律事務所に行ってください」という寝ぼけたことを言ってくる人もいますが そうすれば 上に書いたように無駄になるから自分でやりますと言います。 もし 相手が出廷すれば裁判になります。それでも簡単な案件なので確実に勝訴できます。

noname#244858
質問者

お礼

nagata2017様 詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

家賃を滞納するくらいなので、多くの遺産がああった可能性は低いですよね。 逆に他に借金でもあれば、法定相続人は相続放棄するのではないでしょうか? 存在が明らかな長男も相続人の一人には違いないが、相続放棄手続きをされていれば、当然滞納家賃の請求は不可能です。 これらの状況を個人で調べるのは限界があるのでは? というか、まず無理でしょうね・・・ 司法書士なり弁護士なり、その道の専門家に依頼するしかないと思います。

noname#244858
質問者

お礼

kuzuhan様 ご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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