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地上権設定について

現在750坪の土地に320坪を太陽光発電システムを設置しています。残り430坪ありますが20年後には設置用地も必要なくなります。今残りの土地430坪に老人ホームを建設用地として話しを進めていますが750坪すべて売却して太陽光設置場所320坪については地上権を設定できないかと考えています。そういうことができますか、またその時の設定費用は誰が負担するのですか。設定時期は売買と同時にできますか。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 相手が「OK」と言えば、可能です。人身売買のような「人道にもとる」ということ、「公序良俗に反する」ことはありませんので、可能です。  ただ、地上権は所有権と並ぶ「物権」ですので、法律を知っているならば、相手は「OK」とは言わないと思います。もちろん、所有権をタダ同然で販売するなどすれば別ですが。  定期賃借権の設定などがよろしいのでは?

その他の回答 (2)

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

地上権を理解した上で質問してる? 今どき地上権設定を条件に土地を購入するような物好き(=はっきり言って馬鹿)は、まずいない。 そんな条件を持ち出したら、430坪の売買に関しても白紙になるような気がするけど・・・

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

権利関係は知りません。回答が気に入らなければスルーで。    老人ホームは、今多くの設備が欲しいのです。 20年後の時点で10年先を見込んだ場合、多分設備過剰が予測され設備投資はしない。 20年後、団塊の世代が90歳代・・・バタバタと亡くなっていく頃。 その後は当然設備過剰。    老人ホームは今使う広い用地が欲しい。     余計なお世話でした!