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再婚相手の子供の在留資格

Aさん(世帯主)とBさん(配偶者)が結婚したとします。 二人とも外国人。 Aさんは就労ビザを持っています。 Bさんの在留資格は家族滞在です。 Bさんが短期滞在(90日間)で前婚の子供2人も招待しました。 身元保証人はAさんです。 Bさんの前婚の子供達はAさんによって養子縁組されていません。 課題: Bさんの子供達の在留資格を長期滞在へ変更したい。 調べたところ、唯一の方法は1年間の特定活動在留資格へ変更することですが、可能性はありますか。 変更の理由: Bさんの前婚の相手も再婚され、子供達を経済的にサポートしていない。 子供達はBさんのお母さんと暮らしていましたが、日本の一緒に滞在したいです。 ご意見、お願い致します。

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  • f272
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回答No.1

可能性は低いと思いますよ。 Aさんの養子にして,Aさんの家族滞在で在留資格をとるか, Bさん自身が何らかの就労ビザに変更して,Bさんの家族滞在で在留資格を取る方がいいのではないですか?

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