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法律上の観点から教えてください。
今、現状で私はある社員から会社の在庫を盗んだ疑惑を掛けられています。Yという商品がたまたま私の妻が販売するサイトに掲載されており、その商品は私が会社から持ち出したのでは?という疑惑です。妻に確認をしたところ、Yという商品は自分で店頭で買ったそうで要らなくなったのでサイトに掲載して販売したそうです。 これを解決するのはどうすればよいのでしょうか?話し合いを今度するのですが、「盗ったやろ?」⇒「盗ってない!!」の話ばかりになりそうで、盗ってないのを盗ったとして犯人扱いされるのは「名誉毀損」にあたりませんか?? ※ただ、盗った証拠、盗っていないというお互い証拠は無いです。 誰かアドバイスをください。
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いえ、証拠はある。 ※その商品は私が会社から持ち出したのでは?という疑惑 なんである社員は、そう思ったのか? 理由があるはず、です。 ある社員本人が、証拠です。 ※証人尋問・当事者尋問・・・てきな? たとえば 月曜日の15時には、ぶつがなくなっていた。 そのとき社内にいたのは、質問者様だけだ なので、一人をいいことに持ち去ったのではないか? という主張に対し その時間、どこでなにしてたか立証すれば足りる。 相手がはっきり言わなのならば 警察や裁判所なりに告発してくれ、好きにしてくれ と伝え待つ。 名誉棄損にはあたらない、と思います。 ある社員の目的がなにか? そこなんですよね,,,
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- nagata2017
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棚卸をすれば 紛失しているかどうかわかります。 証明する義務があるのは訴えている側ですから 相手側に棚卸の作業をやってもらいましょう。それの不正が行われないように監視役をつけて。 そして実際に紛失しているという数字が出てきたとしても その原因はなにかというところまで証明しないといけない。つまり不可能だと言うことです。 それは作業が終わった後に言ってあげましょう。
事実の摘示によって社会的評価を低下させた場合にのみ名誉毀損罪が成立します 事実と異なることを公にされた場合は社会的評価を低下させることになるので名誉毀損罪が成立します。 密室、外部に漏れない1対1であれば名誉毀損罪は成立しない。
- hiodraiu
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「この人が犯人です」ってな感じで断定されたなら名誉毀損になるみたいですが、そうでないなら相手側の表現の自由ってことみたいです。こういったことの線引は微妙な話になりうるので実際の状況から専門家に判断を仰ぐしか無いと思いますよ。
昨日書かれていた内容と変わっていますが? 他のところで買ったとの事ですが、いつ、どこで、いくらで買ったのか?は、確認されるでしょう。 何なのかは書かれていませんが、複数売っていたと書かれていたようですが、複数買って、使わないからとなるものなのかも分かりません。 名誉毀損を出すなら、購入した証拠も出す必要があるでしょう。 なんか、話が変わっているようですか、、、
お礼
ありがとうございます、専門家っていうのは弁護士さんとかを意味しますか??