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株の信用買いの配当調整金の二重課税について
株の配当調整金は国税分が差し引かれて入金されます。 ところがそれは譲渡益扱いという事でまた国税と地方税が徴収されます。 だったら最初に配当調整金から差し引いた国税分は還付する手続きがあっても良さそうなものです. いずれにしても国税が二回徴収されるわけですが、どちらかを還付してもらうような手続きは無いのでしょうか。
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現物取引=現物の売買、信用取引=現物ではない権利の売買(架空)と考えるとわかりやすいと思います。 現物取引では配当金がつきますが、信用取引では架空の配当金に似たモノ=配当落調整金がつきます。 この配当落調整金の計算方法として一律に税を引いた額にしますと決まっているだけで、実際に税を引かれているわけではないです。 例えば、計算式で一律に税を引かなくても、実際の配当金額から一律10%引きでもらえますという決まりであればわかりやすいのでしょうが、税引き計算に似せてあるので勘違いが発生してしまうものと思います。
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- caf-caf
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2です。 ご参考 松井証券 信用取引の配当金 https://www.matsui.co.jp/service/margin/study/qa/qa_07.html 上記のとおり、売り方が配当相当額を支払い、買い方がそれをもらう形で清算しますので譲渡の扱いで税が引かれるのですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。この実質二重課税を回避する方法はないのか知りたいのですが。
- f272
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> 株の配当調整金は国税分が差し引かれて入金されます。 そういう金額が差し引かれますが,それは税金ではありません。「株の配当調整金」がいくらになるかという計算上の話です。だから税務署にその分を納めることもありません。 つまり,配当が100円支払われるような株であれば,配当落調整額は85円にしましょうと決めたということです。その金額を信用取引の売り方が買い方に支払います。そうすると買い方は85円の譲渡所得がありますから,17円の税金を国に治める必要があるということです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >そういう金額が差し引かれますが,それは税金ではありません。「株の配当調整金」がいくらになるかという計算上の話です。だから税務署にその分を納めることもありません。 税務署に納めないのならば証券会社が丸儲けですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的には信用買いしている株の配当の原資となる株が誰の名義なのかとか実務的なところは全然わからないのですが、どうなってるんでしょうね。信用買いした人の名義ではないのでしょう。名義人が配当を受け取る→課税される→信用買いした人に配当調整金を払う、という流れならわかるのですが、名義人は課税されるのでしょうか。名義人が課税されないのなら名義人は丸儲けですね。
補足
もう一度読んでみてやっとわかってきました。実際に貸株・借株をしているか、制度信用で証券会社が飲んでいるか(ノミ行為ってやっていいのか?)知りませんが、飲んでいる場合には配当が発生しているわけではないのだから実際に税金を引かれているわけではないですね。