• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続で譲渡された上場株式について売却を考えている件)

相続で譲渡された上場株式の売却を考える

このQ&Aのポイント
  • 相続で譲渡された上場株式の売却を検討していますが、売却代金の5%が取得金額になる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
  • 国内株式のブレークイーブン分析明細で三菱ケミカルについて評価額は93万円で、予測によると買値に戻ることが期待されています。
  • 2016年から2019年までの株式市場の動向を振り返り、今年の見通しについても考慮しながら売買タイミングを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご質問は相続で取得した上場株式の取得価額に関するものと、いつ売却すべきかという2つでよろしいでしょうか。 前者についてのみご回答します。 上場株式で一般口座取引されていたものを相続された場合も、被相続人の取得価額を引き継ぎます。 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1464.htm 全く分からない場合は、売却価額の5%とすることも可能ですが、はるか昔の相当安い時期のものでなければ、何とかして取得した時の価額を探したほうがいいと思います。 被相続人が取引していた証券会社、あるいは発行会社の証券業務を代行している信託銀行などに問い合わせることも可能です。 下記税務署の文書を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf

fukema
質問者

お礼

ご教示いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

移動明細とは? 相続に限らず、株式の売買益課税はあくまで利益に対してなので、購入価格の証明が必須です。不明な場合でも5%だけは認められるという事です。 相場の変化など全く関係ありません。あくまで、買った価格と売った価格だけが問題になります。(他には証券会社の手数料だけ)

関連するQ&A