- 締切済み
傷害年金の行政訴訟について
約、2年ほど前になります。 厚生年金での障害年金の申請をしておりましたが、「初診日が厚生年金加入時ではない。」いう事で、不支給という通知が郵送されてきました。 不支給という結果に納得ができなかったので、初診日について、審査請求、再審査請求をしておりました。 先日、再審査請求を経て、裁決書が自宅に届きました。 その内容は、「病気を発症したのは厚生年金加入時としては認められないが、病気を発症したのは国民年金加入時であれば、初診日として認めれらる事が出来る。そして、診断書を提出した時の障害の状態が2級相当に該当すると思われる。よって、原処分を一部取消。」 という内容でした。 その後、2ヵ月後に基礎年金での障害年金の証書が送られてきました。 私がこの場を借りて、皆様方に教えていただきたい事は、再審査請求で「原処分の一部を取消されたのにもかかわらず、『あくまでも初診日は厚生年金期間中であるといった行政訴訟』ができるのか??」ということなのです。 再審査請求で棄却されると、裁決書が届いてから6ヶ月以内に原処分の取消を主に提訴できるという事は理解していたのですが、一部容認?一部棄却??と言ったこちらの審査請求を一部認めて貰えた場合、「行政訴訟する権利が私にあるのかどうかを知りたい」のです。(一部ではありますが、既に再審査請求で原処分の取消をされているので、どのケースに当たるのか検討がつかない為であります。) 所轄の年金事務所に聞いても、行政訴訟は管轄外ないのでわからないと言われ、どこで教えて貰えるかどうか尋ねたところ、わからないと言われた次第なのです。 インターネットで色々検索してみたのですが、より良い回答が得られず、こちらに掲載させていただきました。 どなたか行政法に詳しい方にご教授していただければ幸いにと思います。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答