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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大変恐縮です。もう一度お教え下さい)

再就職先での離職票発行と雇用保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 再就職先での離職票発行について、原則離職後10日以内に行われますが、自治体により緩和措置として離職後12日過ぎたらハローワークにゆけば離職票の仮受付が可能です。一部の条件を満たせば、最短1か月後前後に給付金を受け取ることができます。
  • 再就職先での雇用保険加入条件について、雇用保険は社会保険の一部であり、現職で社会保険に加入している場合でも、雇い止め後の再就職先が社会保険加入条件を満たしていなくても雇用保険に加入することが可能です。高齢者失業給付金の受給条件についても再度説明します。
  • 高齢者失業給付金の受給条件について再度確認し、雇い止め後の再就職先における雇用保険加入条件を知りたいと思っています。

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noname#246130
noname#246130
回答No.1

1. 失業保険を受け取る場合は離職票が必ず必要ですが、手元になくても申請手続きはできます。これを「仮手続」といいます。 仮手続を行うことが出来るのが「退職した翌日から12日目以降」です。 例えば、5月31日に退職した場合は、6月12日以降であれば失業保険の仮手続を行うことが出来ます。 (おそらく、常識ある会社でしたらこの間に、離職票は郵送されているかと考えます。) 雇い止めでの退職ですので自己都合による退職ではありませんので、3ヶ月間の給付制限はありません。 高年齢求職者給付金は、 雇用保険の加入期間が1年未満は30日分 雇用保険の加入期間が1年以上は50日分 の金額が一括で支給されます。支給されるのは1回限りです。 高年齢求職者給付金(基本的な流れは基本手当の場合と全く同じです)を受ける場合、初めにハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行い、雇用保険の受給資格を得ます。 その後、雇用保険受給説明会に出席し、高年齢求職者給付金の初回給付を受けるという流れになります。 受給資格を得た日から通算して7日間を待期期間といい、この期間は基本手当を始めとした雇用保険の各種給付を受けられません(その分、基本手当の初回給付額は少なめになります)。よって、受給資格を得た日から8日目が給付開始日となります。 給付開始日から毎日1日分の基本手当が給付されるわけではなく、およそ1ヶ月分が、およそ1ヶ月後にまとめて支給されます。 よって受給資格を得てから初回の基本手当が振り込まれるまでは、最速でも1ヶ月程度かかります。 これは手続き上仕方ありません。 2. 前回、回答したように、「⾼年齢被保険者」として、65歳以上で転職されても適用要件を満たす場合は雇用保険の加入対象となります。 雇用保険の基本的な「加入条件」は3つ 失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。 雇用保険に加入するためには、 1. 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること 2. 1週間あたり20時間以上働いていること 3. 学生ではないこと(例外あり) の3つの条件を満たす必要があります。以下、各条件について説明していきます。 (1)勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること ここでいう「31日間以上働く見込み」には、31日間以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、すべてが該当します。 例えば、雇用契約の際に取り交わした契約に「更新する場合がある」旨の規定があり31日未満で雇い止めすることが明示されていないときは、「31日間以上働く見込み」があることになります。 また、雇用契約に更新規定がない場合でも、労働者が実際に31日以上雇用された実績があるときは、この条件が適用されます。 (2)1週間あたり20時間以上働いていること これは「所定労働時間」が週20時間以上ということを意味します。 したがって、一時的に週20時間以上働いたことがあったとしても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は、この要件時間を満たしません。 (3)学生ではないこと(例外あり) 原則として学生は雇用保険に加入できません。 もっとも、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は、雇用保険の加入対象者となります。 つまり、学生が企業から内定をもらい、卒業前からその企業で勤務をスタートさせ、引き続き同じ企業で勤務を続けることが明らかである場合には雇用保険加入の対象になるということです。また、通信教育、夜間、定時制の学生も雇用保険加入の対象者となります。当然この場合も上記の(1)と(2)の条件を満たすことが必要です。 以上の(1)~(3)が雇用保険加入のための条件になります。雇っている労働者が雇用保険加入の対象者になるかどうかは、契約時の所定労働時間や更新規定の有無、実際の勤務期間がどのように定められているかで判断します。 出勤前に書いたもので箇条書きみたいになりましたが、わからなければ聞いてください。わかる範囲でお答えします。

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