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新卒 健康保険と年金の手続きについて
今年の3月に大学を卒業し就職しました。 しかし3ヶ月間の試用期間は事業委託という形式で雇われるため、この期間は自分で保険等の手続きをしなければならないそうです。 まったく知識がないため、どのような手続きをすればいいのかわかりません。 今までは親の扶養で健康保険に加入していましたが、今年父親が定年退職したので、扶養からは外れました。 また、国民年金は二十歳以降両親が払っていてくれていました。 今は大学があった三重から上京し、品川区に住んでいます。 住民票は実家のある滋賀にあります。 健康保険と年金手続きに必要なものはありますか? またどのように申請すればいいのでしょか。 ご回答よろしくお願い致します。
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回りくどくなりますが、社会保険及び税金関係の基本的なことを(ご存知のこともあるでしょうが)一から書いてみたいと思います。 長いですがよろしければご覧ください。 >扶養からは外れました。 社会保険でいう「扶養」は主に職場の「健康保険」に関わるもので、収入など一定の基準を満たす親族(家族)は「保険料の負担なく」健康保険が使えるというものです。 今後、ping02さんが職場の健康保険に加入した場合はやはり一定の基準を満たす親族を「被扶養者」とすることができます。(被扶養者が増えてもping02さんの保険料は変わりません。) なお、その基準は「年収130万円未満」とよく言われますが、それはあくまで基準のひとつにしかすぎません。加入する「健康保険」ごとの「独自基準」もあるので【自分が加入する】健康保険の規定が重要になります。 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >国民年金は二十歳以降両親が払っていてくれていました。 30歳未満の方には「若年者猶予」という制度があり、基準を満たせば納付を待ってもらうこともできます。 その期間は「未納」にはなりませんので「障害年金」などの受給も可能です。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html 『国民年金保険料・免除制度(よくわかる国民年金)』 http://nenkin.shopping-square.com/contents/hokenryou.html なお、現在ping02さんは「第1号被保険者」というものに区分され、職場で「厚生年金」に加入すると「第2号被保険者」になります。 ping02さんが結婚された場合は、ping02さんあるいは配偶者が厚生年金加入者(2号)で、一方が「1号」の場合は(条件を満たせば)「1号」から「第3号被保険者」となることもできます。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「第3号被保険者」の保険料は厚生年金(あるいは共済年金)制度から支払いが行われますので本人負担がなくなります。(2号の負担が増えることもありません。) 「健康保険の被扶養者」となる配偶者は、同時に「国民年金の第3号被保険者」となる場合がほとんどです。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ >三重から上京し、品川区に住んでいます。住民票は実家のある滋賀にあります。 住民票は品川区に移す必要があります。 ただし、実家に住民票を置いておく(住民登録をしておく)明確な理由があるのであれば、現在住民票を置いている自治体の役場(役所)で説明をして許可を得て下さい。 >健康保険と年金手続きに必要なものはありますか? 健康保険は職場の「健康保険」に加入していない(あるいは被扶養者ではない)場合は住民登録をしている市区町村が運営する「【国民】健康保険」に必ず加入する必要があります。 したがって、品川区民でない場合は品川区で国民健康保険に加入することはできません。 住民票を移されるのであれば住民登録と同時に手続きをされて下さい。 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html 「国民年金」の諸手続きは「年金事務所」で行いますが、市区町村役場にも窓口が設けられています。 ただし、「1号」のままならば原則手続き不要なので役所の指示に従って下さい。 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >どのように申請すればいいのでしょか。 おおむねどこの市区町村でも必要なものは同じですが「一律」ではありません。 今回の場合は品川区役所のホームページで確認して下さい。 不明な点は電話するなどして確認します。そうしないと2度手間や手続き漏れになります。 『品川区>手続き』 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000000100/hpg000000008.htm ※なお、不測の事態で年金や国保の支払いが困難になった場合は、税金と違って前述の「減免」という制度があります。(税金には「延納・分割」があります。) 「未納で放置」は制度上の配慮を一切受けることができませんので、速やかに住所地の役場(役所)で相談して下さい。 ------------- <税金について> 税金は家族ではなく国民一人ひとりにかかるものです。 「所得税(国税)」なら住民登録の場所も「原則」影響がありません。 「所得税」と「住民税(地方税)」は両方ともに所得(にかかる税金)を自己申告して納めます。 ※今後、税金の話しで頻繁に耳にすることであろう「所得」という言葉ですが、「収入から必要経費を差し引いたもの」が「所得」と呼ばれます。 なお、「給与所得者(アルバイトなどを含む)」の場合は所得税の「確定申告」が不要な場合がほとんどです。 給与所得者の所得税は「源泉徴収」され一定条件下で申告が免除されます。 住民税については、事業所(会社)は「給与支払報告書」というものを従業員の住む市区町村へ提出する義務があるので、それを元に計算され一年分(1月~12月)の所得にかかる税金を翌年の6月以降に納めることになります。 住民に直接納付書を送るか事業所に委託して天引き(特別徴収)してもらいます。 ----------- なお、源泉徴収はいわば「見込年収での仮徴収」のようなものなので過不足を12月以降に調整します。(年末調整) 「年末調整」されない場合でも、条件を満たせば申告不要です。 しかし、余計に徴収されている場合は返還されることなくそのままになります。 返還を求める場合は会社の発行する「源泉徴収票」を元に「還付(かんぷ)申告」という申告をします。(給与以外所得がなければ非常に簡単です。郵送でもできます。) また、所得から差し引ける「所得控除(こうじょ)」というものを「年末調整」で申請し忘れた時にはそれも合わせて申告します。 ※たとえば支払った年金や健康保険の保険料は「支払った人の所得から」差し引くことができます。(税額からではありません。) ※税務署に申告書を提出するとそのデータは申告書の住所地へ提出されますので住民税については(控除を)申告する必要はありません。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※確定申告(義務者の)申告時期(2月中旬~3月中旬)は非常に込み合いますので還付申告の相談は時期をずらすことをお勧めします。 (参考) 『新入社員の皆さんへ、梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーからのメッセージ (2012年版) 』 http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-1995.html 『【第173回】 新入社員への確定拠出年金ガイド』 http://diamond.jp/articles/-/11921 ※各種制度は適宜改正されますので、最新の情報は直接窓口で確認をお願いします。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
知らなさすぎ、調べなさすぎです。 実際の住まいと住民票の所在地が異なるのは、法律に反しています。 速やかに住民票を移動しましょう。 住民票を現在の住所地役所で手続きをする際に、国民健康保険に加入しましょう。また同時に国民年金保険の手続き上の住所も変更しておきましょう。 このようにすることで、親と世帯が別れるため、あなたの名前で健康保険料が発生することとなりますし、国民年金保険料の納付書も届くこととなるでしょう。 ちなみに、所得税・住民税・社会保険などそれぞれで扶養というものがありますが、すべて条件が異なると考えましょう。どの扶養になっているのか、扶養から外れることでどのようになるのかも把握しましょう。 親が定年退職ということですが、親の年齢や年金等の収入次第ではあなたの扶養として扱える制度もあるかも知れません。親が定年退職後に国民健康保険に加入すると、現役時代の収入に応じた保険料が請求されますからね。家族全体で良く考えることですね。
- aokii
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役場に行って下さい。