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引っ越して役所に転出届を出さなければ

自分の住所は永続的にそこの住所で、役所に住人票がほしい時は その元の住民票を欲しい時にいつでも役所で貰えますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

転出したのに届けてない状態は違法です

その他の回答 (4)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.5

違法行為であり、住民登録が取り消されます。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.4

住人票 → 住民票ですね。 引っ越しても、転出届を出さなくて、住民票は旧住所のまま、引っ越し先に住むということですか? 住民票が旧住所のままだと、引っ越し先の新住所での住民サービスは、一切、受けられません。 もあ、理論的には、旧住所で住民票は出ますが、そのうちに、住んでいる実態が無いということで、自治体の職権で強制的に旧住所の住民票が取り消されます。 なぜ、旧住所の自治体に住んでいないか分かるかと言うと、税金が1月1日現在の住所で、住民税を支払うので、住民税の通知書は引っ越し先の住民票を届けてなければ、旧住所へ郵送します。 それから、旧住所の自治体では、選挙の入場券の通知や、国保加入なら国保健康保険証など、各種の住民サービスの通知を郵送します。 郵送局の転送が1年間(郵便物に「転送不要」の印刷があると転送しない)ですから、1年間が過ぎて旧住所で戻ってくる様になると、自治体では住んでいるかを確認するでしょう。 既回答にある様に、住民票の届出の期限の罰則がありますが、実質的には適用されません。 しかし、調査をしたら、実は、住民届を出さない理由・原因が、悪質だったと判断されれば、罰則適用になりますので、罰則の適用にならない様にしましょう。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.3

私の知り合いの例ですが 明らかに住んでいないということで 前の住所は住民登録から抹消されて 住民票が必要となり、 簡易裁判所に申請して手続きをして 登録しなおしたことがあります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.2

転居日の前後14日以内に転出届を出さなければ違法で、5万円以下の過料という罰則があります。 違法な行為はやめましょう。 また、旧住所に別の人が転入届を出した場合、役所が確認して前住人がその住所に居住実績が無いと判断すると住民票自体が削除(職権削除)されます。 そうなると貴方は住所不定の人物となってしまいます。

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