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Q県議会選挙
私は市を愛する一市民ですが、今回の選挙で良からぬうわさを耳にしました。 先日、現職の県議が高校に行き、登校時自分の後援会に入会するようなパンフレットを配っていたそうです。ご承知の通り、選挙権は18歳からになりましたので、生徒の中には選挙権のある人もいます。しかし学校に直接出向いていって、これから授業を受ける生徒を勧誘するなんて非常識ですよね。 帰宅した生徒が親に話したところ激怒して、PTAとして抗議をしたそうです。 警察からも睨まれているそうです。駄目ですよね。
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>帰宅した生徒が親に話したところ激怒して、PTAとして抗議をしたそうです。 敷地内で貰ったか如何か、事実確認は出来ていますか? それが曖昧だと、分かって配っている人間と分からないで受け取った人間の確執が生じます。 何処で配ったかが問題で、校門付近の校外であれば全然大丈夫でしょう。(例えば、駅の改札口も狭き門ですが、その手前が屋外であればOK!と同じ条件。) 従って、激怒する意味も分かりませんし、目に余るものであれば、知らなかったとは言え、逆に「選挙妨害」になりかねません。 本人にしてみれば、代理人よりも直接出向いて行って、選挙権がある生徒に顔を覚えて貰うように努めることも戦略のひとつだと思ってやっていることでしょう。
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (678/3074)
学校の敷地内ならアウトですが、公道上ならアウトとは言い切れないでしょう。 その程度の人ですから、県議としてふさわしいかは別問題です。 自分で自分を貶めたいならご勝手にという話です。
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (169/468)
そんなに目くじらを立てなくなくてもいいじゃないですか。 親父が県議選に出て負けたことがン十年も昔にありました。 候補者と応援者と身内としては何が何でも勝ちたいです。 違反すれすれでも利があれば何でもやりました。 手提げ金庫の銭の束を毎日使い切り、翌朝にはまた束を詰め選挙運動に臨みます。 必死でした。 学校の近くでチラシを配ってもLOVELOVESEKI様には直接被害はないでしょ? 違反であれば候補者が捕らえられ処分を受けるだけです。 LOVELOVESEKI様が敵対する候補者の関係者であれば選管へ密告すれば良いことです。 どうせ、正しい選挙なんてありっこないことですから、この程度で煽り立てることはないです。 投票者だって正しいとは言い切れません。 そうでなければン億の銭はどこへ消えるんですか? 選挙で潤う投票者もいるのです。
- nannkaiporks
- ベストアンサー率26% (466/1765)
敷地外なら認められてるでしょうね。 それを嫌うのならその政党・個人に投票しなければいいだけです。 昔自民党候補の市議が集団で住宅街を練り歩き、ピンポンダッシュして行ったのには怒りを覚えましたね。 票入れませんでしたが、その候補は深夜に当確が出て騒いでたので通報しました。 迷惑を感じたのなら、地元の選管に通報すればいい。 おそらく市役所などに窓口があるはずですよ。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
中に入らず、校門前で配るのは「後援会活動」として認められています。
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1618/6634)
いけません。選挙活動だけではなく、自衛隊反対とか原発反対などの政治運動を学校で行ってはいけません。