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慰謝料の支払いについて
皆さん教えてください。 100万円の慰謝料を月2万円づつ返済するのですが、 1回目1万円しか支払わなかった時も2回目の支払額は3万円でよいのでしょうか? それとも月の支払いは2万円で、支払い期間を延長することになるのでしょうか。 受け取り側なのですが、2回目は3万と思うのですが、どちらが正しいのか 悩んでおりまして教えてもらえないでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
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僕の回答、7番目かそれ以降ですから お役に立たない書き込み、かもしれませんが とにかくよろしくお願いします ※次の支払いを1万円にすれば、質問者様が 支払い期日の延期に応じた事になる。 相手が また支払いを待ってくれ ということにも なるかもしれません。 次の支払いは 3万円 が良いと思います。 調停か何かで 慰謝料の支払いを決めたのならば すぐに強制執行できないか? 改めて、裁判を起こさなくてもいいと思うんです。 強制執行費用は、1万円もかかりませんし その費用も合わせて、相手に請求できます。 法律のことは、なんにも僕にはわかりませんが 慰謝料払うのは 罰 と思うんです。 その罰を、誠実にひたむきに支払わない相手 ですから、遠慮する必要もなくて 強制執行も含めて、決まった期日までに 100万円を払わせる それが大事、と思いました。
その他の回答 (5)
- fumuslover
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どちらでも話し合ったら良いですが、延長を認めたら毎月一万で100ヶ月でも良いことになりません? 決めたことは金額を定め期間も設けたのですから曲げない方が良いでしょう。 二万が払えないって入院でもしたとかならまだしも…
1回目1万円しかもらっていないのであれば、その瞬間から足りない1万円をもらう権利があります なので ・その権利を2回目に合わせて使うのであれば2回目は3万円 ・その権利をそのうち使うのであれば2回目は2万円、そのうち1万円 ・2回目の前に使ってもいいので2回目前に1万円(この時点でやっと1回目の支払いが終わり) ただ、1回目に1万円しか払わない人は2回目以降の支払いそのものもあやしいと思います 3万円もらえると思うのが当然ですが、現実はゼロ円になる可能性のほうが高いと思います
- MIKI-PAPA
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「契約書の内容により変わります」ので回答は出来かねます。
- nagata2017
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約束通りにするのが基本ですから 少ない分は次の回に補充するということで3万円です。 期間を延長するということを話し合いで決めてもいいのですが 先のことはわかりませんから 早く補充してもらうほうがいいでしょう。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
約束たがえれば、3・・・