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前職の会社で源泉徴収票がもらえていません。
かなりルーズな会社で離職票も2か月ぐらい待たされて発行したところです。 メールで催促または郵送で催促か迷っています。 内容証明郵便で出したほうが無難ですか?角が立つでしょうか…。電話は通じません。。 あと確定申告は3月16日ぐらいまでと言われたのですが 給与のみであれば還付申請にあたるのでしょうか?
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>内容証明郵便で出したほうが無難ですか?角が立つでしょうか…。 「無難か?」といわれれば無難です。 なぜなら、内容証明うんぬんよりも、普通郵便だと「郵便事故」で届かないこともあるので、「届いていない」とシラを切られてしまう可能性もあります。 あと、当然角は立つでしょうし、無関係の第三者が「どうこうしろ」とは言えません。 --- ちなみに、以下のような救済措置があるので、(労基署ではなく)税務署に相談するのもよいでしょう。 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] >あと確定申告は3月16日ぐらいまでと言われたのですが給与のみであれば還付申請にあたるのでしょうか? たいていは還付になる事が多いですが、「給与のみだから所得税が還付される」とは限りません。 単純に「所得税が納め過ぎになっている」から還付になるだけです。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、【確定申告をすることによって】、【納め過ぎの所得税】の還付を受けることができます。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「3/15」を過ぎても確定申告できなくなるわけではありません。ただ「期限後申告」として扱われるだけです。 ちなみに、「期限後申告」で【所得税を追加で納めなければならない】場合は、「無申告加算税」と「延滞税」がかかるルールになっています。 しかし、「追加で納める所得税」自体がたいした金額でなければ、結果的にどちらもたいした金額にはならず、【納付免除】になる可能性が高いです。 それに、そもそも申告が遅れた理由が【100%会社のせい】なら、「正当な理由あり」として税務署もきちんと考慮してくれるでしょう。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm >期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。…… --- 『延滞税1,000円未満、無申告加算税5,000円未満は免除される|そよーちょー通信』 https://soyocho.com/kigengo-keisan/#10005000
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- tzd78886
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源泉徴収発行は義務です。この時期にまだ発行されていないのは明らかに異常なので、前職を管轄する都道府県のある労基署に訴え出ましょう。
お礼
ありがとうございます、色々グレーっぽいところなので やはり問題がある会社なのだと納得できました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ルーズなところなら、内容証明にどれほど効果があるか疑問です。ゼロではないでしょうけど。 還付かどうかはあなたの年収総額や控除内容によります。 間に合わないようなら、今の時点で分かっている数字で申告し、徴収票を後で提出、ないし、申告の更正等で修正するという事もできなくはないです。何もしないで期限切れよりはマシ。 還付なら期限はずっと先ですから、3/16日を意識する必要はありません。
お礼
あとでも修正できるのですね、少し安心しました。 恐らく還付かなと思っていたのですが念のため こちらでやれそうなことはやっておこうと思います。 回答ありがとうございます。
お礼
金額的に少ないので影響は少なそうで安心しました。 月曜日にもう一度電話をかけてだめだったら書面で送ろうと思います。 詳しいご回答ありがとうございます。