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自社代車を自社で事故修理した場合の仕訳

自動車修理業者です。工場代車でお客様が事故に会い、自社で修理しました。少額で保険は使っていません。この場合の会計仕訳を教えて下さい。貸方修繕費、借方は売上でないと思いますが、何になるでしょうか。代車は償却済のものです。先方からは、当座預金に入金されました。損害賠償なので消費税はかからないと考えています。

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回答No.1

この場合、2つの方法があると思います。 1)まず、貸出中の代車がお客様の管理下にあったと考え、お客様からの修理依頼とする方法。修理伝票をお客様名で起票し、他の修理売上と同様に修理、売上、入金処理をします。 2)自社車両の整備修理として処理する方法。他の代車、業務用車と同様に整備や修理を経費として、出金する部品代や外注費を資産の「修繕費」で計上します。お客様からの入金は、「損害相当額」として「雑収入」として計上する。 この2通りと思いますが、消費税の絡みから、後者の方が適正ではないかと思います。ただし、今後を考えて方法は統一しておいた方が良いです。