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不動産売買 罪
以下のような場合、売主はどんな罪に問われますか? 口上(書面なし)で土地の売買をして代金を受け取って、土地の引き渡しは済んだが、所有権を移転しない(できない)。しない理由は農地なのに農地転用の許可を取っていなかった。 また、売主はテキトーに境界を説明しておいたが、実際は8筆の筆界未定で地番さえはっきりしない。売主は測量はしたくないので、結局明確な境界を示すことができない。 書面がなくてもなにか罪に問えますか?
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罪は、ということになると、無罪と思われます。 売主が、「農地だから買主に所有権を移転できないと知っていて売買契約を結び、代金を受け取った」のなら詐欺罪になりますが、どうも、そうではないようです。 そのあたり、「知っていた」という証拠でもあるのでしょうか。 ないとすれば、おせち料理を予約してもらって代金を受け取ったのちに、食材が高騰して一部の料理しか届けることができなかったようなものなので、詐欺罪が成立したと考えるのは難しいでしょう。 くわえて、地番や境界がはっきりしないのは買主も知っていたでしょ。土地の売買では、厳しいです。素人同士の売買で後日坪数が足りないことが分かって裁判をやっても、賠償金をもらえないこともある分野です。 繩伸びを期待して買主もあえて測らない=測って広いことが分かると代金が値上がりするから → 予定より広くて儲かった時は口を拭って沈黙し、狭い時ダケ文句をいうのは不公平だというのが裁判所の判断なのです。 つまり、土地売買では、買主も自分で広さや場所を確認しろ、というのが裁判所の判断なのです。 なので、買主も責任を果たさなかった事案で売主の刑事責任の追及するのは難しく、良くても民事責任(賠償金請求か、契約解除)に止まるものと思います。 くどいですが、騙した証拠があれば別ですが。
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- foomufoomu
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「書面がないと飼い主が損するだけ」と言われたのは昔の話。 いまは、書面にないことは、飼い主が好きなように「訴えてやる」ことができます。 仲介に入った不動産業者がいいかげんな書面を作ったために、あとから、「ここが壊れている。ここが狭くて使えない。」と次々とイチャモンを付けられ、修理費を負担させられてしまった売り主を知っています。
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回答ありがとうございます。
- qwe2010
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買主が、調べて買わなかったのが、原因。 売主には罪はない。 法務局に行けば、場所、図面、農地、宅地なのか、持ち主の名前などわかるはずです。
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