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会社の物品 社員紛失

社員が 会社の物品(25000円程)を 3度も 紛失したのですが 請求できるのですか? 1度目 2度目は 注意 指導で 終わったのですが 他の社員も使う物なので 大変 迷惑が 掛かっております。3度目なので 今回は 反省も込めて 請求しようと思っています。良い アドバイス よろしくお願い致します。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

備品のやむを得ない破損などは会社側にも責任のあるものと認められますが、会社のものだから自分には負担がないといった形で簡単に紛失してしまうような場合は、「損害実費」までを上限として請求は可能と考えられます。 注意・指導がすでに行われていること、備品単価が2万5千円と比較的高い部類に入ること、3度の紛失につきここまでの会社に与えている損害が7万5千円と無視できない損失額となっていることから、「損害賠償請求」か社内規定に沿った懲戒処分(この場合、すでに注意は行われているので、減給も考えられる)となるかと考えられます。 ただし、紛失しないための教育は徹底されていたのか(例えば、入室に使うようなICカードを社員に管理させるとき、持ち帰らせる必要があるならどのように「持ち歩くのか」までを講習として受けさせているか、など)というのもポイントです。ここがしっかりしていなければ、全額を請求するのは難しい(会社側の管理責任も認められるため)と考えられます。

その他の回答 (4)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6893/20380)
回答No.5

過失により会社に損害を与えた場合 社員に賠償義務はありませんが 重過失になるとそうはいきません。 同じものを3度ということになると 重過失という扱いになるかもしれません。 紛失した状況を もう一度きちんと精査して見ることも必要です。 警察の遺失物係も データベースから調べることもできます。

  • bn10000
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回答No.3

何を紛失したのか気になるところだねw 余程の馬鹿じゃない限り3度はないだろうよw 請求が妥当でしょ 今時の馬鹿は転売してるかもしれないしねw

noname#235638
noname#235638
回答No.2

請求できる、と思いました。 http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_181.html これが、わかりやすいな、と思ったんですけど 会社側が社員に損害賠償すると、制限がかかり 2/1までですよ・・・4/1・・・ですよ など、全額請求できない場合があます。 ※使用者責任における求償権の制限 しかし ご質問の場合は 社員の重大な過失 ・ 悪質 ・ 反省がなにもない ほとんど故意に近い、常識では考えられないこと こんな場合は、全額請求しないと 本人がいつまでたっても気がつかない。 全額請求は 本人のため と僕は思いました。 1度目 2度目の注意 指導は、愛情。 それとおなじで 3回目の全額請求も愛情・・・と思いました。

回答No.1

  社員が紛失防止の為に何か行動したかが問題ですね。 例えば定期的なチェックをしてても紛失したなら会社側の管理体制に問題があるとも考えられる。 会社としても紛失させない工夫をするべきだとして賠償請求が制限される可能性がある。  

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