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国民健康保険の控除について

失礼します。 4年前の出来事になりますが、1年間働く事ができなかった年があり、 前年度の所得からの計算で、その年の国民健康保険料を支払いましたが 月4万円近い保険料の支払いは所得無しの状態では苦しいものでした。 前年度の所得から翌年の国民健康保険料が計算されることは知っておりますが 結果として、その年の所得が無かった状況から、その年に支払った国民健康保険料の見直しが行われるような手続きはあったのではと考えてしまいます。 拙い説明で申訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……その年の所得が無かった状況から、その年に支払った国民健康保険料の見直しが行われるような手続きはあったのではと考えてしまいます。 残念ながら、【後から】(住民の届出や申請がなくても)【市町村の判断で】保険料を見直すという手続き(制度)は【ありません】。 一方、【事前の】【住民の届出や申請により】保険料を軽減(減免)する制度はあります。 (参考) 『保険料の軽減制度(平成30年度)|国保料.com』 https://kokuhoryo.com/keigen.php ※【「非自発的失業者軽減」とは?】と【減免制度について】の項を参照 --- なお、「申請」は、「申請→審査→許可or却下」という流れになりますから、当然(事後ではなく)【事前に】行うべきものです。 しかし、「やむを得ない事情」で事前に申請できない(事後になる)こともあるでしょうから、申請の結果(許可or却下)は【ケース・バイ・ケースで】異なります。(審査は【各市町村】が行います。) --- また、言うまでもありませんが、保険料決定の根拠となる【所得金額】自体が【違っていた】ことが判明した場合は、当然【後から】であっても【市町村の判断で】【見直し(減額賦課)】が行われます。(ただし、時効あり) ***** (その他参考リンク) 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『保険料と保険税の違いについて ~あなたの市町村はどちらでしょうか?~(2017/11/10)|税理士法人 総合会計』 https://www.sogo-k.net/blog/business_environment/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%81%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%A8%8E%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%EF%BD%9E%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91/

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

こちらこそ、よろしくお願いします。 退職や失業などによる 特別免除 はあるのですが たとえば 1年間の休職の場合も免除されるのか? については、ごめんなさい、知りません。 そこは、年金事務所の判断ですかね? 事務所は 失業など と言ってるので失業に限らず 利用できる場合もある、と思います。 前年度に収入がある人は、免除制度が利用できません。 そこで 退職・失業などについては 本人の所得を除外して審査する というのが 特別免除 です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html これの 3.失業等による特例免除。 勉強不足の回答、失礼しました。

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

  収入が無い証明(離職票とかハローワークの書類など)を持参して役所にいけば1/3になります。 ただ、後から申請はできませんが  

nishimura53
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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