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青色申告特別控除の控除順はなぜ不動産からなの?

青色申告特別控除の控除順はなぜ不動産所得からなのか? 青色申告特別控除がまず不動産所得、次に事業所得、という順番で 控除されるのは何か理由(意図 )があるのでしょうか? それとも単なる事務的な手続きの為に適当に決められた順番なのでしょうか。 調べても、分からないという回答が多かったので質問しました。 昔からの素朴な疑問です。 払拭できたら気持ちいいのでもしご存知の方などいましたらご教授ください。

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  • tamiemon96
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回答No.1

 意味はありますよ。  所得税では、所得を10種類に区分していますが、この所得を大きく2つに分類しています。   給与所得等・・・給与、事業、退職、雑 の4つ・・・勤労所得   給与所得等以外の所得・・・上記以外・・・不労所得  で、この区分の意味が表れているのが「勤労学生控除」です。 要件が、「合計所得金額が65万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下」となっています。  なので例えば、事業所得:18万円、不動産所得:18万円 の場合、どちらを優先して控除するかによって、控除の適否が変わってきます。  納税者に有利になるように制度設計されていますので、不動産所得優先となります。  ついでに言うと「昭和」の時代には「資産所得の合算課税(資産合算)」という制度がありました。不動産所得から優先的に控除することで、主たる所得者(=戸主)に加算される合算世帯員が有する資産所得(不動産所得)を少しでも減らすという効果もありました。  

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。