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『容疑者』。
証拠もなく 『容疑者』扱いされることってあるのでしょうか? 警察からの【嫌疑】があれば『容疑者』扱いになるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.6
証拠も何もないのであれば基本的にはないでしょう。 また、容疑者という場合は嫌疑があり証拠となりうるものがあり逮捕された場合などに使われる呼称です。 ですのでそんなに簡単には使わないです。 証拠もなくということをやってしまった場合には、警察自体が不当逮捕として損害賠償をしなければいけなくなりますので。 ご参考にしていただければと思います。
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