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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1.遺書は法的に手書き文章でないと認められない?)

遺書の作成方法や条件についての法的な要点は?

このQ&Aのポイント
  • 遺書は手書きでなければ法的には認められない場合があります。
  • インターネットで作成した文章やメール、映像、音声は遺書としては認められません。
  • 秘密証書遺言でもパソコンで作成することで効力を発揮することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.3

本人が作成したものかあいまいなものは後でトラブルの元になるので、認められないということです。言い換えると、法律的な形を成していないものでも、遺族が全員それに従うことが確実ならばはっきり言ってどんなものでも構わないのです。つまり、相続トラブルを防ぐためのもので、そのためには相続人のうちだれか一人でも疑いを持つような形は避けるべきです。封筒に入れて封印し、弁護士に預けるか、公正証書遺言にするのが一般的です。

hayyuji9401010
質問者

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その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

はじめまして、よろしくお願いします。 法律カテゴリー希望、ということですが 僕は、法カテではありません。 望まない回答、となるでしょうが とりあえず、書かせてください。 せっかくのリンク、読みません。 僕はただのアホ、なので読んでも理解できません。 併せて、よろしくお願いします。 1. 2019年1月13日から、ちょっと変わったんですけど 仰るように、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言 を遺言とすると 手書きじゃなくてもOK。 自筆証書遺言、については 財産目録について自書を要しない。 2. 認められません。 2020年になっても、認められない。 3. パソコン、代筆OK。 2人以上の証人必要なので。

hayyuji9401010
質問者

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  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

署名・捺印さえ手書きなら有効です。

hayyuji9401010
質問者

お礼

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