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絶縁
訳有って家族と縁を切る決断をしました。お手数かとは思いますが、法的な手続きの方法を知りたいので、教えてください。あと、籍を抜くリスクも教えて頂けると嬉しく思います。よろしくお願いします。
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他の回答者の方からもあったとおり、実親等の(実の血縁関係のある)家族との親族関係を法的に断絶することはできません。 他人の養子になった場合でも(例外的に6歳未満の子供が「特別養子縁組」によって養子になる場合を除き)、実親方・養親方の両方との親族関係があることになります。 なお、法的な親族関係の上では何の意味もない行為ですが、「同じ戸籍にいるのも嫌」ということであれば、あなたが成人であることを条件に、市区町村役所・役場に「分籍届」を提出することで別の戸籍になることはできます。 (裁判所の許可等は全く必要ありません。届出だけで成立します) ただし、 ・前述のとおり、法的な親族関係の存在には何ら影響しない。 ・一度分籍すると元の戸籍には絶対に戻れない。 ・離婚歴あるいは借金歴を隠そうとしている人と誤解される場合がある。 等のリスクが存在することには注意する必要があります。
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- a2gck3je
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家庭裁判所に行けばいいはずです。籍を抜くと相続できなくなりますね。あとやっぱり家族と他人になるので、家族構成とかの話になるとどうしても話しに詰まるのではないでしょうか!?家族も詰まるでしょうし、あなたも詰まるでしょうし・・・。
- puruton
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「縁を切る」というのは、2度と口をきかないとか、敷居をまたがせないとかの話であって、法的なものではありません。当然親が倒れたら、親の介護義務もあります(できる範囲でいいということらしいですが)。 簡単に親子関係を法的に解消することができたら、「このガキは気に入らないから捨ててやる」とか、「このじじいは寝たきりだから、見捨ててやる」とかいうことになってしまうからです。 ただ、養子縁組で、別の人の子になってしまうといいうのはどうなんですかね?そうすると、本当の親との親子関係はなくなるんですかね?いずれにせよ、新しい親との関係が生じますが。(すいません、これはあまり詳しくありません。)
- tetujin82
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どんな縁か解りませんが 親兄弟の縁は、切れませんよ。 相続の放棄は出来ると思いますが。