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学生パートでも厚生年金保険、健康保険に加入しなければなりませんか?(実働4分の3基準以下)
私は今大学4年生です。 大学院に入学する4月までの3ヶ月間、 パートとして働くこととなり1月から働き始めています。 雇用契約時には週4日、1日8時間という契約内容でした。 「扶養家族から抜けて下さい」ということを会社に言われました。 パートで働くのが初めてだったので、その意味がわからず、 会社に意味について尋ねると「家の人に聞いてください」と言われました。 家の人に聞いてもわからず、「家の人もわからないならわからなくても大丈夫だろう」 と結局わからずじまいにしてしまったのが問題の始まりでした。 契約時には週4日という契約内容でしたが、 結局の実働は、契約内容と違って、 週2日、1日8時間程度の勤務でした。 (週4日、30時間を超えたことは1度もありません) しかし、給料明細を頂いたところ、 ・健康保険料 ・厚生年金保険 の両方に加入させられており、14000円程度控除されました。 1ヶ月合計しても出勤日数6日、実働時間48時間、基本給49000円なのに、 14000円控除されては振込み支給額はかなり少なくなってしまいました。 給与明細をもらった後、支給額の少なさに驚いて会社の人に尋ねに行くと、 ここの社員さんは週5日、1日8時間勤務なので パートは週4日、週30時間以上になると社員の4分の3以上となり、 厚生年金保険に加入しなければならないそうです。 たしかに契約時の内容ではこの4分の3基準を超えて契約してしまったのですが、 実働は週に2日、12時間なのでこの基準を超えたことは1度もありません。 質問なのですが、 厚生年金の加入は契約時の内容で加入が決定してしまうのでしょうか? 本当の実働時間が厚生年金の加入基準(4分の3基準)を下回っており、 1度もその基準を超えたことはなくても加入しなければならないのでしょうか? 4分の3基準の話は給与明細を頂いた後に初めて知ったので、 こんなことならば契約時から週2日勤務にしておけばよかった…と後悔しています。 この厚生年金保険はさかのぼって解約できないのでしょうか? また、私は学生なので年金の学生控除を受けているのですが、 それでも厚生年金に加入しなければならないのでしょうか? 自分が無知なせいで思わぬ結果となってしまい困っております。 ご回答いただける方よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
損してません。 国民年金保険料自分で払うと月約14000円。 これだけで、とんとんでしょう。 将来、年金受取金に確実に反映します。 学生控除期間は未納期間に含まれませんが、 年金は払った月数に正比例します。 健保は親の扶養ならあなたは払う必要ないですが。
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- kgrjy
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実働がどうのでなく、当初の契約がどうだったかです。 保険料が天引きされてから気づいた? 被保険者証は手渡されているはずでは? 年金手帳は提出した?手元にない? 厚生年金はさかのぼっての解約はできません。 学生控除?学生納付特例でしょう。 その月から国民年金1号被保険者から 国民年金2号被保険者となり納付済月となりました。 退職して学生にもどったら、あらためて特例の申請をすることになるでしょう。
お礼
ありがとうございます! なるほど、当初の契約で決まるのですね。 そうなんです、被保険証も手渡されましたし年金手帳も提出しました。 今までアルバイトしかしたことがなく、 お恥ずかしいことにパートについて全然何も知らなくて…。 さかのぼっての解約はできないんですね。 この3か月分は納付済みになるので、損にはならないのですね。 なるほど、もう1度特例の申請を出せばいいのですね。 本当に勉強になりました。ありがとうございます。
- nitto3
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厚生年金は20歳を過ぎれば加入の義務があります。 今まで親御さんの方で支払っていたのでしょう。 あるいは二十歳前なら働くときから加入する必要があります。 健康保険は働くときから必要です。 こちらは扶養者となっていますから、親御さんの扶養から抜ける必要があります。 一年の結果収入が足りなければ税金だけは確定申告で戻ってきます。
お礼
コメント有難うございました。 御礼が遅くなって申し訳ございません。 参考にさせて頂き、パート先と交渉いたしまして、 解決いたしました。 ありがとうございました。
お礼
よくわかりました!ありがとうございます。 勤め先には扶養家族から抜けてくださいと言われていますが、 まだ抜けておりません。 健康保険は払う必要があるのでしょうか?