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パワハラについて、です。

発奮させるために部下に対して、その人格を否定することを言ったのですが、弁護士と相談してパワハラだと訴えてきました!! 発奮させるためでも、人格を否定することを言ったらパワハラに該当してしまうのでしょうか? ※法律に詳しい方、お願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

パワハラなどの対応のコンサルティングをしています。 今回の件ですが、目的がなんであれ人格否定をするような発言をしたのであれば該当する可能性は大いになるかと思います。 目的が正当であっても、手段が正当でないのであれば問題になります。 逆に目的が不当であっても、手段が正当というか違法でなければ問題にならないこともあります。 今回の場合は前者に該当するかと思います。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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